○大月市出前講座実施要綱

平成17年5月27日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、市の仕事をもっと知りたいと思いながら、なかなか機会のない市民のために、市職員が講師として出向き、市の仕事や制度などの説明を行い、市民の市政やまちづくりに関する理解を深め、市政への市民参加の推進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 大月市出前講座(以下「出前講座」という。)の対象は、市内に在住、在勤又は在学する10人以上の者で構成された団体とする。また、市内にある保育園、幼稚園、小中学校等の授業も対象とする。

(開催時間及び場所等)

第3条 出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までの間の2時間以内とする。ただし、特別の事情がある場合には2時間を超えることができるものとする。

2 出前講座は市内で行うものとし、会場の手配や催しの周知等は、主催者として申込者が行うものとする。また、施設見学や現地案内などを伴う場合は、現地までの移動手段は申込者が準備するものとする。

(講師料)

第4条 出前講座の講師料は無料とし、出前講座の内容により教材費等必要な経費は団体の負担とする。

(内容及び講師)

第5条 出前講座の内容は、毎年度ごとに定めるものとし、講師は市職員が務めるものとする。

(申込方法)

第6条 出前講座を受講しようとする団体の代表者は、原則として開催日の14日前までに、「大月市出前講座利用申込書」(様式第1号)に必要事項を記入の上、秘書広報課へ申し込むものとする。

(決定通知)

第7条 秘書広報課は、申込みを受けた後、当該出前講座を担当する課等と、内容、日程等を調整の上、職員派遣の可否を決定し、その結果を「大月市出前講座受託(不受託)通知書」(様式第2号)により通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 受託決定通知後に、集会等の目的が政治、宗教または営利目的であることが判明した場合には、受託決定を取り消し、又は出前講座を中止することができる。

(所管)

第9条 出前講座に関する総括及び受付事務は、秘書広報課が行い、講師派遣に関する事務についてはそれぞれの担当課等が行うものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日告示第7号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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大月市出前講座実施要綱

平成17年5月27日 告示第19号

(平成21年4月1日施行)