○大月市母子・父子自立支援員設置規則
平成17年3月28日
規則第6号
(設置)
第1条 母子家庭、父子家庭、父母のない児童を養育している家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)の自立を支援し、生活の安定と向上を図るため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条に基づく母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(資格及び委嘱)
第2条 支援員は、社会的信望があり、母子家庭等の福祉増進に熱意を持ち、かつ職務を行うに必要な見識を持っている者のうちから、市長が委嘱する。
(身分及び任期)
第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第4条 支援員の勤務は1週間に4日以上とし、勤務時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 支援員は、職務を行うに当たっては、家庭児童相談員、民生児童委員の協力を得るとともに、児童相談所、家庭裁判所、学校、税務関係機関、公共職業安定所等と緊密な連絡協調を保ち、円滑な職務の推進を図るものとする。
3 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(職務)
第5条 支援員は、母子家庭等に対し、次の業務を行うものとする。
(1) 母子家庭等に対し、相談に応じ、自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
(2) 母子家庭等に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
(3) 法第9条の規定により福祉事務所が行う業務のうち、同法第2号の業務について専門的知識を必要とする事項の相談指導等に協力を行うこと。
(4) その他市長が必要と認めること。
2 支援員の取り扱う相談指導等の種類は、次のとおりとする。
(1) 母子家庭等の生活一般についての相談指導等
(2) 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等
(3) その他母子家庭等の自立に必要な支援
(報酬及び費用弁償)
第6条 支援員の報酬及び費用弁償は、大月市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大月市条例第29号)の定めるところにより支給する。
2 支援員は、訪問、調査、相談、指導及び関係行政機関と連絡を行うに当たっては、福祉事務所長の指示を受けた後に行うものとする。
3 支援員は、前項の経過を記録票に記録し、その都度、福祉事務所長に連絡報告を行うものとする。
4 支援員は、母子・父子自立支援員業務日誌(様式第3号)を備え付け、その業務を記入するものとする。
5 支援員は、その他母子家庭等の福祉に関する相談指導に付随する事務を処理するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。