○大月市家庭児童相談員設置規則

平成17年3月28日

規則第5号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るとともに、家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するため、家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(資格及び委嘱)

第2条 相談員は、人格円満で、社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、厚生省通達(昭和39年発児第92号)に基づく資格を有する者のうちから市長が委嘱する。

(身分及び任期)

第3条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第4条 相談員の勤務は1週間に4日以上とし、勤務時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 相談員は、職務を行うにあたっては、母子・父子自立支援員、民生児童委員、主任児童委員、児童相談所、保健所、学校、警察署等と緊密な連絡協調を保ち、円滑な職務の推進を図るものとする。

3 相談員は、訪問、調査、相談、指導及び関係行政機関との連絡を行うにあたっては、福祉事務所長の指示を受けた後に行うものとする。

4 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(職務)

第5条 相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談、調査及び訪問指導業務を行うものとする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 相談員の報酬及び費用弁償は、大月市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大月市条例第29号)の定めるところにより支給する。

(事務処理及び取扱)

第7条 相談員は、職務の状況を相談指導日誌(様式第1号)に記入し、福祉事務所長の閲覧を受けなければならない。

2 相談員は、前項の相談指導日誌のほか、次の書類を備え付け、相談指導を行った家庭児童等の状況を記録し、整備しておかなければならない。ケースの記録保管については、ケースファイル(様式第5号)に綴じて整備するものとする。

(1) 家庭児童相談受付簿(様式第2号)

(2) 家庭児童相談登録台帳(様式第3号)

(3) 家庭児童票(様式第4号)

3 相談員は、その他家庭児童福祉に関する相談指導に付随する事務を処理するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大月市家庭児童相談員設置規則

平成17年3月28日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)