○大月市立小中学校学校評議員設置要綱
平成16年12月1日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大月市立小中学校管理規則(昭和51年大月市教委規則第2号)第17条の規定に基づき、学校評議員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、1学校あたり5人以内とし、学校の実情に応じて校長が定めるものとする。
(委嘱)
第3条 学校評議員は、保護者や地域住民等の中から、教育に関する理解及び識見を有する者を校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、前条により新たに学校評議員を委嘱することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、本人の辞任の申し出のほか、特別の事情があると認めたときは、任期中途において、学校評議員の委嘱を解くことができる。
(役割)
第5条 校長は、学校評議員に対し、自らの権限と責任に属する事項について意見を求めるものとする。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、自らの責任と判断において学校運営に関する意見を述べるものとする。
3 校長は、必要に応じ学校評議員が一堂に会して意見を述べる機会を設けることができる。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬)
第7条 学校評議員には、報酬を支給しない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日教委告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。