○大月市障害児保育事業補助金交付要綱
平成16年12月1日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、障害児の保育園等における受け入れを促進し、当該障害児の処遇の向上を図るため、私立認可保育園及び私立認定こども園が実施する障害児保育事業(以下「事業」という。)に対し、障害児保育事業補助金を交付することを目的とする。その交付に関しては、大月市補助金交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、現に大月市内に住所を有し保育に欠ける障害児であって、次に掲げる児童とする。ただし、国又は他の地方公共団体による同様の障害児保育事業の費用に係る助成等の対象となる障害児を除く。
(1) 集団保育が可能で日々通所できる児童
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(3) 専門医による診断又は児童相談所の判定により障害児担当保育士が必要であると判断される児童
(対象保育園等)
第3条 対象保育園等は、前条に該当する障害児を受け入れている保育園及び認定こども園とする。
(事業実施の要件)
第4条 障害児保育を実施する保育園等は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 障害児の保育について知識・経験等を有する保育士を配置するとともに、障害児の特性に応じて便所等の設備を改善し、必要な備品の購入等十分な受け入れ体制が整備されていること。
(2) 保育園等に受け入れる障害児の数は、それぞれの保育園等において障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。
(3) 保育園等における障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行なうこと。
(補助金の額)
第5条 市長は、事業を実施している保育園等のうち、私立認可保育園及び私立認定こども園(以下「補助事業者」という。)に対して障害の程度に応じ予算の範囲内で、別表に定めるところにより当該事業に要する補助金を交付する。
(補助金交付申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、あらかじめ大月市障害児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 大月市障害児保育事業計画書
(2) 当該年度の歳入歳出予算書抄本又は見込書
(補助金の実績報告書)
第8条 事業に係る実績報告は、事業が完了したときから起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、大月市障害児保育事業補助金実績報告書(様式第3号)に収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月20日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月14日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
特別児童扶養手当支給対象児童 | 次により算定された額 月額74,140円×各月初日現在の障害児数×入所月数 | 事業実施のために配置した保育士に係る経費 |
専門医による診断又は児童相談所の判定により障害児担当保育士が必要であると判断される児童 | 次により算定された額 月額37,000円×各月初日現在の障害児数×入所月数 | 事業実施のために配置した保育士に係る経費 |