○大月市行政評価実施要綱
平成16年10月20日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政運営における公正の確保と透明性の一層の向上を図るため、市が実施する行政評価について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長部局、議会、教育委員会、短期大学及び消防本部
(2) 政策評価 市が目指すべき方向を示す政策の評価
(3) 施策評価 政策目的を達成するための手段である施策の評価
(4) 事務事業評価 施策目的を達成するための具体的な手段である事務事業の評価
(5) 事後評価 実施後に目的が達成されたかどうか把握するために行う評価
(6) 事前評価 実施前に最適な方法を選択するために行う評価
(7) 事中評価 実施途中に業績を把握するために行う評価
(評価の目的)
第3条 行政評価は、政策、施策及び事務事業を継続的に評価することにより、次に掲げる事項を実現し、もって、財源、人材等の資源を有効に活用した施策の展開を図ることを目指すとともに、市民生活の向上を図ることを目的とする。
(1) 施策並びに事務事業の目的及び目標を、数値等を用いて客観的に明らかにする。
(2) 施策及び事務事業の有効性、効率性、必要性等市民の視点で評価し、成果を管理する。
(3) 評価結果を施策展開並びに事務事業の見直し及び改善に活用する。
(4) 職員の目的意識及びコスト感覚を醸成し、一人ひとりの職員が意識改革を目指す。
(評価の対象及び時点)
第4条 行政評価の対象は政策、施策及び事務事業のすべてとし、評価の時点は、政策、施策及び事務事業の実施後、実施前、実施中とする。
(評価の主体及び方法)
第5条 行政評価は、毎年度別に定める要領に基づき、別表に定める評価表により実施する。
2 前項の評価表の作成は、各課等がそれぞれ所管する政策、施策及び事務事業について行うものとする。
3 評価については、第1次及び第2次の段階的な評価として実施する。
(1) 第1次評価 対象となる政策、施策、事務事業を所管する担当において行う。
(2) 第2次評価 第1次評価の結果を踏まえ担当課等長が総合評価する。
(行政評価検討委員会)
第6条 行政評価及び対応方針について検討するため、大月市行政評価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、行政評価及び対応方針について調査及び検討し、必要事項を報告するものとする。
3 委員会は、副市長が主宰し、部長、消防長、教育次長及びその他必要に応じて副市長が指名する者をもって組織する。
4 副市長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。
5 委員会の庶務は、総務管理課において処理する。
(評価結果の反映)
第7条 評価結果については、行政計画の策定、政策及び施策展開の検討、予算編成、組織整備、職員の定数管理、事務改善等の市政運営に反映させるものとする。
2 評価結果については、庁議に報告する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第5号)
この訓令は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。
附則(令和3年3月11日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)