○大月市行政対象暴力防止対策要綱

平成16年10月20日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の事務事業に対して暴力団等(暴力団、暴力団関連企業又は政治活動若しくは社会運動等を標ぼうしつつ団体やその活動の威力を示して不当な行為を行う反社会的勢力をいう。)又はその関係者等が不正な利益及び便宜供与を得る目的で行うあらゆる不当要求行為(以下「行政対象暴力」という。)を防止し、若しくは排除するための組織的取り組みに関し必要な事項を定め、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した行為により、機関誌、図書等の購入、工事計画の変更、工事の中止、許認可等の処分若しくは行政指導の実施又は補助金若しくは交付金等の支出等を不当に要求する行為

(2) 正当な理由無く、職員に面会を要求する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(5) その他、前各号に準ずる行為

(行政対象暴力防止対策委員会の設置)

第3条 行政対象暴力の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、行政対象暴力防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、消防長、市民生活部長、産業建設部長、教育委員会教育次長及び総務管理課長をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長を務める。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(所掌事務)

第6条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 行政対象暴力等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 行政対象暴力等の未然防止及び啓発に関する事務

(4) その他、目的を達成するために必要な事務

(課等の対応及び発生事件の報告)

第7条 課等に対応責任者及び補助者を置き、対応責任者には課等長を、補助者にはリーダーをもって充てる。ただし、リーダーを置かない課等にあっては、補助者には主務責任者をもって充てる。

2 職員等は、所管する業務に関する行政対象暴力に対し、対応責任者を中心に組織的に対応するものとし、対応責任者は、当該行政対象暴力が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、不当要求行為に関する報告書(別記様式)により委員を通じ、委員長に報告するものとする。

3 前項の所管する業務については、本市発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

4 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、総務管理課に事務局をおく。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第9条の規定による改正前の大月市行政対象暴力防止対策要綱及び第12条の規定による改正前の大月市職員服務規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

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大月市行政対象暴力防止対策要綱

平成16年10月20日 訓令第15号

(平成31年4月1日施行)