○大月市スポーツ栄誉賞表彰規則

平成16年10月20日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツの分野における国際的な活躍を通じて、スポーツに対する市民の関心を高め、感動と明るい希望を与えることに顕著な功績のあった者に対し、大月市スポーツ栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。

(表彰者)

第2条 表彰は、市長が行う。

(表彰の基準及び対象)

第3条 表彰は、国際的なスポーツ大会に選手として出場し、優れた成績をおさめ、かつ、市長が本規則の目的に照らして表彰することを適当と認める市民又は大月市に縁故の深い者に対して行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、栄誉賞を授与して行う。

2 栄誉賞は、表彰状及び楯とする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行う。

(公表)

第6条 表彰した者の氏名及び功績は、市広報に掲載して公表する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大月市スポーツ栄誉賞表彰規則

平成16年10月20日 規則第11号

(平成16年10月20日施行)

体系情報
第1類 則/ 表彰等
沿革情報
平成16年10月20日 規則第11号