○大月市消防本部大型自動車運転等資格取得促進要綱
平成16年6月1日
大消本訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、大月市消防本部の消防の用に供する大型自動車の運転及び2級小型船舶の操縦資格取得を促進し、もって消防業務の円滑な推進を図ることを目的とする。
(経費の補助)
第2条 前条の目的を達成するため、市長は、消防職員の大型自動車運転及び2級小型船舶操縦資格(以下「運転等資格」という。)を取得する経費の一部を補助するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、消防職員が運転等資格の取得に要する次に掲げる経費とする。
(1) 大型自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する運転免許)取得補助金は、15万円を限度とする。
(2) 2級小型船舶操縦免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第23条の3第1項第2号に規定する操縦資格をいう。)取得補助金は、7万円を限度とする。
2 前項の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(資格取得期間等)
第4条 運転等資格の取得にかかる期間が年度を超えるものは、この要綱による補助の対象とすることができない。
(取得申請)
第5条 この要綱により、運転等資格を取得しようとする消防職員は、大型自動車運転等資格取得補助金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 運転等資格を取得しようとする者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を返還しなければならない。
(1) 正当な理由がなくて運転等資格を取得しなかったとき。
(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。
(資格取得の報告)
第8条 運転等資格を取得したときは、速やかに、大型自動車運転等資格取得報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書に次の書面を添付しなければならない。
(1) 取得した免許証の写し
(2) 運転資格取得に要した領収書の写し
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。