○大月市消防本部大型自動車運転等資格取得促進要綱

平成16年6月1日

大消本訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、大月市消防本部の消防の用に供する大型自動車の運転及び2級小型船舶の操縦資格取得を促進し、もって消防業務の円滑な推進を図ることを目的とする。

(経費の補助)

第2条 前条の目的を達成するため、市長は、消防職員の大型自動車運転及び2級小型船舶操縦資格(以下「運転等資格」という。)を取得する経費の一部を補助するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、消防職員が運転等資格の取得に要する次に掲げる経費とする。

(1) 大型自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する運転免許)取得補助金は、15万円を限度とする。

(2) 2級小型船舶操縦免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第23条の3第1項第2号に規定する操縦資格をいう。)取得補助金は、7万円を限度とする。

2 前項の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(資格取得期間等)

第4条 運転等資格の取得にかかる期間が年度を超えるものは、この要綱による補助の対象とすることができない。

(取得申請)

第5条 この要綱により、運転等資格を取得しようとする消防職員は、大型自動車運転等資格取得補助金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内において交付を決定し、大型自動車運転等資格取得補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(補助金の返還)

第7条 運転等資格を取得しようとする者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を返還しなければならない。

(1) 正当な理由がなくて運転等資格を取得しなかったとき。

(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。

(資格取得の報告)

第8条 運転等資格を取得したときは、速やかに、大型自動車運転等資格取得報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書に次の書面を添付しなければならない。

(1) 取得した免許証の写し

(2) 運転資格取得に要した領収書の写し

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

大月市消防本部大型自動車運転等資格取得促進要綱

平成16年6月1日 消防本部訓令第2号

(令和4年12月23日施行)