○大月市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成16年3月25日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市男女共同参画社会推進条例(平成17年大月市条例第2号。以下「条例」という。)第20条に規定する大月市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について推進及び提言を行う。

(1) 条例第12条第1項に定める基本計画の推進に関すること。

(2) その他男女共同参画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 男女共同参画に関し優れた識見を有する者

(2) 市内で活動する団体等の代表者

(3) その他市長が適当と認める者

2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決すところによる。

3 委員長は、必要に応じて、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(大月市女性プラン推進委員会設置要綱の廃止)

2 大月市女性プラン推進委員会設置要綱(平成10年大月市訓令第2号)は、廃止する。

(平成17年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大月市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成16年3月25日 訓令第5号

(平成21年4月1日施行)