○大月市男女共同参画推進委員会設置要綱
平成16年3月25日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大月市男女共同参画社会推進条例(平成17年大月市条例第2号。以下「条例」という。)第20条に規定する大月市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について推進及び提言を行う。
(1) 条例第12条第1項に定める基本計画の推進に関すること。
(2) その他男女共同参画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 男女共同参画に関し優れた識見を有する者
(2) 市内で活動する団体等の代表者
(3) その他市長が適当と認める者
2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決すところによる。
3 委員長は、必要に応じて、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(大月市女性プラン推進委員会設置要綱の廃止)
2 大月市女性プラン推進委員会設置要綱(平成10年大月市訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成17年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。