○大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成16年3月25日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、二酸化炭素を排出しない自然エネルギー利用の普及促進と、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るため、住宅用太陽光発電システムを設置した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、大月市補助金交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、自ら居住する市内の住宅(併用住宅を含む。)に太陽光発電システム(10キロワット未満)を設置した者のうち、電力会社と電気受給契約(余剰電力の売電契約)をした者で、補助金交付申請時において納付すべき納期限の到来した市税等を完納している者とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、50,000円とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太陽光発電システム設置後3月以内に、大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(交付額の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第6条 申請者は、前条の決定通知書を受けたときは、市長に大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第3号)を提出するものとし、市長はこれに基づき補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(協力)

第8条 市長は、太陽光発電システムを設置した者に対し、必要に応じて売電量及び買電量に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度分の財団補助金交付額確定通知を受けた者が行う補助金申請から適用する。

(平成18年5月26日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市住宅太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年12月21日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請されるものから適用し、施行日前までに申請されたものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月1日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成16年3月25日 告示第20号

(平成26年12月1日施行)