○大月市職員降格希望制度取扱要綱

平成15年12月24日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が健康上の理由などにより、現に有する職責の遂行に支障をきたすと認め、自ら降格を希望した場合にこれを尊重することにより、職員の健康の保持や勤労意欲の維持増進を図り、組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、行政職給料表(一)及び消防職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が5級以上の者とする。

(降格の申出)

第3条 降格を希望する職員は、毎年度1月末日までに、降格希望申出書(別記様式)を、市長に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 市長は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、適当と認めたときは承認するものとする。

2 前項の判定において、市長は、職員の希望を最大限尊重するものとする。

(降格)

第5条 市長は、降格希望を承認したときは、原則として承認の日以後の4月1日をもって当該職員が現に有する職責を解き、1級下位の級に降格する。

2 降格後の給料月額は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年大月市規則第15号)第20条の規定にかかわらず、降格の日前に受けていた給料月額の直近下位の1号給下位の給料月額とする。

3 この要綱に基づき降格した職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2に規定する審査請求を山梨県東部地域公平委員会に対してすることができない。

4 降格となった職員の以後の昇任・昇格については、その後の勤務実績や健康状態等を判断する中で昇任・昇格の対象者とすることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日訓令第11号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

大月市職員降格希望制度取扱要綱

平成15年12月24日 訓令第14号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第4類 事/ 定数・任用
沿革情報
平成15年12月24日 訓令第14号
平成18年3月31日 訓令第39号
平成20年6月26日 訓令第11号
平成22年11月30日 訓令第4号
平成28年3月24日 訓令第4号
令和4年12月23日 訓令第12号