○大月市情報化推進委員会設置要綱

平成15年12月24日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、大月市情報化推進委員会の設置及び運営に関して必要な事項を定める。

(設置)

第2条 大月市における情報化を推進するため並びに情報セキュリティの維持管理を統一的に行うため、大月市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、情報化推進のため、次の各号に掲げる事項について調査、研究を行う。

(1) 行政の情報化の推進方策

(2) 地域の情報化の推進方策

(3) 情報化推進における課題と対策

(4) 情報化推進体制のあり方

(5) 情報セキュリティ対策に関すること

(6) 前各号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にあるものとする。

3 副委員長は、総務部長の職にあるものとする。

4 委員は、部課等長の職にあるものとする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は委員会を招集し、会務を統括する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。

3 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(研究会)

第7条 委員会に第3条の事項を調査・研究するため、研究会を置くことができる。

2 研究会の構成員は20人以内とし、委員長が職員の中から指名する。

(監査担当)

第8条 委員会にネットワーク及び情報システムの情報セキュリティについて監査をするため、監査担当を置く。

2 監査担当の構成員は7人以内とし、委員長が職員の中から指名する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 大月市情報化推進庁内委員会設置要綱(平成11年大月市訓令第9号)は廃止する。

(平成18年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大月市情報化推進委員会設置要綱

平成15年12月24日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/ 情報管理
沿革情報
平成15年12月24日 訓令第11号
平成18年3月27日 訓令第8号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年12月25日 訓令第15号
令和3年3月11日 訓令第1号