○大月市戸籍の届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成15年12月24日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)の本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の届出を抑止し、併せて、市民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象とする届出の種類)

第2条 この要綱の対象とする届出は、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、戸籍法第38条第2項に該当する届出を除く。

(本人確認の実施)

第3条 来庁者から前条に規定する届出を受理する場合には、届書を持参した者について、本人確認を行うものとする。

2 前項の場合において、来庁者が届出人以外の者(以下「使者」という。)の場合には、当該使者の住所及び氏名の情報を収集するとともに使者について本人確認を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、執務時間外に届出を受け付ける場合には、本人確認を行わないものとする。

(来庁者の本人確認方法等)

第4条 来庁者の本人確認は、来庁者の顔写真及び氏名等が記載されている官公署の発行する身分を証する次の各号のいずれかに該当する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行うものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 在留カード又は特別永住者証明書

(4) 住民基本台帳カード(写真入り)

(5) その他、官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書で来庁者本人の写真が貼付されているもの

2 来庁者の本人確認ができなかった場合であっても、届出は妨げないものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 次に掲げる場合には、当該届書に記載された届出人全員に対して、受理した旨のお知らせ(様式第1号)を通知するものとする。

(1) 届書を持参した者の本人確認ができないとき。

(2) 届出人全員による届出でないとき。(ただし、本人確認ができた者は除く。)

(3) 使者による届出のとき。

(4) 執務時間外の届出のとき。

2 前項の通知をする場合には、届書を持参した者に対し、届出があったことを連絡する旨を告知するものとする。

(郵送による届出の取扱い)

第6条 郵送による届出がされた場合は、受理を決定した後、速やかに届出人に対し前条に規定する通知を送付するものとする。

(届書への記載事項)

第7条 届書の欄外に来庁者が届出人本人か使者かの別、本人確認実施の有無、お知らせ送付の有無、本人確認した身分証明書等の名称を記載するものとする。

(本人確認後の記録及び保存等)

第8条 本人確認、お知らせ送付、その他これらに関する事務の処理経過を明らかにするため、本人確認台帳(様式第2号)を作成し、必要事項を記録するものとする。

2 本人確認台帳の保存期間は、当該年度の翌年から3年とする。

(本人確認の記録に関する開示)

第9条 本人確認の記録については、原則非開示とする。ただし、刑事訴訟法第197条第2項に規定する照会及び他の法令等により開示が相当と認められるものについては、この限りではない。

この訓令は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年9月1日訓令第19号)

この訓令は、平成17年9月17日から施行する。

(平成24年6月20日訓令第5号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

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大月市戸籍の届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成15年12月24日 訓令第10号

(平成24年7月9日施行)