○大月市木造個人住宅耐震診断事業実施要綱

平成15年11月28日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震診断の実施の促進を図るため、市が実施する既存木造個人住宅の耐震診断に関し必要な事項を定め、もって震災に強い街づくりを目指すことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断技術者 山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会の受講終了者をいう。

(2) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工し、木造在来工法で建築したもの(同日以前に着工した住宅に、同年6月1日以降に増・改築工事をしたものを含む。)ただし、併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものをいう。

(3) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断をいう。

 (一財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断

(事業対象建築物)

第3条 事業の対象となる建築物は、市内にある既存木造住宅とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、この要綱に基づく耐震診断は、1住宅につき1回とする。

(1) 2階建て以下のもの

(2) 延べ床面積300平方メートル以内のもの

(3) 長屋及び共同住宅以外のもの

(4) 市内に住所を有する耐震診断希望者が所有し、かつ、主に居住しているもの。ただし、複数の住宅及び複数棟の住宅の所有者については、主に居住の用に供している1棟

(事業内容)

第4条 市長は、前条に規定する既存木造住宅に、耐震診断技術者を派遣して当該既存木造住宅の耐震診断を実施することができる。

2 前項に係る費用については大月市の負担とする。

(申込手続き)

第5条 前条第1項の規定による耐震診断を申し込もうとする者(以下「申込者」という。)は、市の公募する期間内に、大月市木造個人住宅耐震診断申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(耐震診断技術者の派遣の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、当該申込書の内容を審査し、耐震診断技術者の派遣を決定したときは、大月市木造個人住宅耐震診断技術者派遣可否決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により耐震診断技術者の派遣の決定を通知する場合において、必要があるときは、耐震診断技術者の派遣について条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断技術者を派遣しないと決定したときは、同項の規定による通知書によりその理由を付して、当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による通知書に変更が生じたと認めるときは、大月市木造個人住宅耐震診断技術者派遣変更通知書(様式第3号)をもって当該申込者に通知するものとする。

(耐震診断の中止等)

第7条 申込者は、事情により耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに市長にその旨を通知しなければならない。

(耐震診断技術者の派遣の取り消し)

第8条 市長は、耐震診断技術者の派遣の決定通知を受けた申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断技術者の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により耐震診断技術者の派遣の決定通知を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(診断費用の賠償)

第9条 市長は、前条の規定により耐震診断技術者の派遣の通知を取り消した場合において、当該取り消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断にかかる費用の賠償を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月28日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大月市木造個人住宅耐震診断事業実施要綱

平成15年11月28日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)