○大月市立小中学校結核対策委員会設置要綱

平成15年8月12日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 大月市立小中学校(以下「学校」という。)における結核対策を推進するとともに、結核対策の専門的な役割を果たすため、大月市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、大月市立小中学校結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、学校における次に掲げる事項について検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 学校における結核検診の実施状況及び結果に関すること。

(2) 精密検査の対象となる児童生徒の管理方針に関すること。

(3) 患者発生時における関係機関と協力した結核対策に関すること。

(4) 地域と連携した学校の結核管理方針に関すること。

(5) その他結核対策に関して必要と認められる事項

(組織)

第3条 対策委員会は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 大月保健所長

(2) 学校医の代表

(3) 学校長の代表

(4) 養護教諭の代表

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第1号から第4号の者として委嘱された委員がその職を退いたときは、解職されたものとする。

3 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 対策委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。

3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会は、必要に応じ、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 対策委員会において特に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 対策委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月27日教委訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大月市立小中学校結核対策委員会設置要綱

平成15年8月12日 教育委員会訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 教育委員会
沿革情報
平成15年8月12日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月27日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号