○大月市立小中学校結核対策委員会設置要綱
平成15年8月12日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 大月市立小中学校(以下「学校」という。)における結核対策を推進するとともに、結核対策の専門的な役割を果たすため、大月市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、大月市立小中学校結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策委員会は、学校における次に掲げる事項について検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 学校における結核検診の実施状況及び結果に関すること。
(2) 精密検査の対象となる児童生徒の管理方針に関すること。
(3) 患者発生時における関係機関と協力した結核対策に関すること。
(4) 地域と連携した学校の結核管理方針に関すること。
(5) その他結核対策に関して必要と認められる事項
(組織)
第3条 対策委員会は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 大月保健所長
(2) 学校医の代表
(3) 学校長の代表
(4) 養護教諭の代表
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 対策委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。
3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会は、必要に応じ、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 対策委員会において特に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 対策委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。