○大月市子育てサポーター設置要綱
平成15年5月1日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 大月市の家庭教育環境の充実と整備を図るため、育児等に関する相談窓口を開設し、家庭教育などに悩みを持つ市民を支援することを目的に、子育てサポーター(以下「サポーター」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 サポーターは、家庭教育相談員養成講座受講修了者等、家庭教育に関する知識並びに経験が豊富であると認められる者の中から、教育委員会が委嘱する。
2 サポーターの人数は、20人以内とする。
(任期)
第3条 サポーターの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 サポーターは、教育委員会が指定する場所及び時間において、次に掲げる相談を行う。
(1) 乳幼児から概ね中学生までの子を持つ親を対象とした、子育てやしつけに関する相談
(2) 家庭教育相談に係る関係機関等の紹介
2 サポーターは、相談内容を子育てサポーター相談カード(別記様式)へ記録し、その都度教育委員会へ報告するものとする。
(経費)
第5条 サポーターへの手当等については、ボランティア活動のため特に支給しない。ただし、前条に定める職務の遂行に必要な経費については、予算の範囲内で支出する。
(秘密の保持)
第6条 サポーターは、第4条に定める職務の中で知り得た相談内容については、決してこれを第三者にもらしてはならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、サポーターの管理、運営に必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。