○大月市公共下水道におけるディスポーザ排水処理システムに係る取扱要綱

平成15年9月30日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市公共下水道の利用者がディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)を使用し、公共下水道に汚水を排除する場合に下水道施設の機能を阻害しないよう、許可基準等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、システムとは生ゴミを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、第三者機関による適合評価を受けたものをいう。

(接続許可申請)

第3条 大月市下水道条例(平成15年大月市条例第19号。以下「条例」という。)第5条に基づき計画の確認申請を行う者でシステムを使用し公共下水道に接続しようとする者は申請書に当該システムに関する次の書類を添付しなければならない。

(1) 一般事項に関する書類

ア 認定書(写)

イ 設置場所案内図

ウ 建築物配置図

エ 工程図

オ 施工業者

カ 維持管理業者

キ 排水設備設計図

(ア) 建築平面図

(イ) 排水施設図

(ウ) 給排水設備図

(2) 仕様書

ア ディスポーザ

イ 排水処理槽

ウ 算定根拠

(3) 維持管理に関する書類

ア 維持管理体制

イ 処理水質基準

ウ 点検項目(維持管理、清掃、汚泥処理、水質等)及び頻度

(4) その他

ア 維持管理業務委託契約書(写)又は維持管理業務委託契約確約書

イ 指定施工業者一覧表

ウ 指定維持管理業者一覧表

エ 使用者承継確約書

オ その他適合性を判断するために必要な書類

(維持管理に関する指導)

第4条 市長は、当該システムの維持管理に関して、次に掲げる事項について指導をすることができる。

(1) 当該システムについて、市長が確認した計画書に基づき維持管理を適切に行うこと。

(2) 当該システムの維持管理について、専門の維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。

(3) 当該システムの維持管理業務委託契約に基づき、専門の維持管理業者が実施する点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。

(4) その他市長が必要と認めた事項

2 市長は、当該システムの適切な維持管理を確保するため、必要があると認める場合には、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めることができるものとする。

3 市長は、当該システムの適切な維持管理を確保するため、必要があると認める場合には、立入検査等の措置を講じることができるものとする。

(地位の承継)

第5条 条例第5条に基づき当該システムの接続許可を受けた使用者から、当該システムを有する建築物の譲渡等を受けた者は、当該システムの適切な維持管理を行うことの地位を承継するものであること及び前条第1項の遵守が求められていることを確約しなければならない。

(排除の停止、制限又は改善命令)

第6条 市長は、システムの維持管理の状況により、公共下水道への排除が公共下水道を損傷し若しくは機能を阻害するおそれがあるとき又は公共下水道の管理上必要があると認めるときは、条例第16条又は第22条に基づき、当該システムの設置者又は使用者に対し、排除の停止若しくは制限又は当該システムの改善の命令を行うことができる。

(遵守事項)

第7条 メーカーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) システムの販売に当り、申請者に対し、当該システムの維持管理については専門の維持管理業者との維持管理業務委託契約の締結が必要であることを説明し、その理解を得ること。

(2) 申請者に対し、市長の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得ること。

(3) 市長が行う維持管理に関する指導に協力しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

大月市公共下水道におけるディスポーザ排水処理システムに係る取扱要綱

平成15年9月30日 告示第60号

(平成15年9月30日施行)