○大月市下水道排水設備指定工事店規則

平成15年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市下水道条例(平成15年大月市条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大月市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条第2項の申請書は、下水道排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第7条第3項の規定により前項の申請書に添える書類のうち、同項第1号第3号及び第5号の書類は、それぞれ誓約書(様式第2号)、営業所又は店舗の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)及び機械器具を有することを証する書類(様式第4号)によるものとする。

(指定の更新)

第3条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前60日までに、下水道排水設備指定工事店指定(更新)申請書に条例第7条第3項各号に掲げる書類及び条例第10条第1項の指定工事店証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第4条 条例第8条第1項第2号の規則で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 硬質塩化ビニール管及びその他の管の切断用の機械器具

(2) 硬質塩化ビニール管及びその他の管の加工用の機械器具

(3) 硬質塩化ビニール管及びその他の接合用の機械器具

(指定工事店証の様式)

第5条 条例第10条第1項の指定工事店証は、下水道排水設備指定工事店証(様式第5号)によるものとする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第6条 指定工事店は、条例第10条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証書換え交付申請書(様式第6号)による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第7条 指定工事店は、条例第10条第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)による申請書に、住民票の写し又は定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本並びにき損したときは当該指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約には、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事完了後又は検査合格後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう務めなければならない。

(9) 条例第14条第1項の規定による検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(10) 自己の責任に帰すべき事由により市に損害を与えた場合は、市長の認定する損害を賠償しなければならない。

(変更の届出)

第9条 条例第12条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第12条の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに下水道排水設備指定工事店変更届出書(様式第8号)による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記簿の謄本及び誓約書(様式第2号)による誓約書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第10条 条例第12条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに下水道排水設備指定工事店廃止・休止・再開届出書(様式第9号)による届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第11条 市長は、条例第8条第2項及び第13条第2項の規定により措置をとる場合並びに次に掲げる各号の1に該当する場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第6条第3項の指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第9条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第12条の規定による変更の届出があったとき。

(3) 条例第12条の規定により、事業の廃止の届出があったとき。

2 市長は、公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(報告の聴取等)

第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、指定工事店及び責任技術者から、業態、材料帳簿その他について報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月20日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大月市下水道排水設備指定工事店規則

平成15年9月30日 規則第18号

(令和4年12月23日施行)