○大月市下水道施設設置条例
平成15年9月30日
条例第18号
(設置)
第1条 市民の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、大月市に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に定める公共下水道施設を設置する。
(名称及び設置区域)
第2条 公共下水道施設の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 大月市公共下水道
設置区域 公共下水道事業計画区域
(管理)
第3条 公共下水道の管理に関する事項は、別に条例で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。