○大月市下水道施設設置条例

平成15年9月30日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、大月市に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に定める公共下水道施設を設置する。

(名称及び設置区域)

第2条 公共下水道施設の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 大月市公共下水道

設置区域 公共下水道事業計画区域

(管理)

第3条 公共下水道の管理に関する事項は、別に条例で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大月市下水道施設設置条例

平成15年9月30日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 下水道
沿革情報
平成15年9月30日 条例第18号
平成24年3月26日 条例第12号
令和5年12月20日 条例第29号