○大月市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱
平成15年5月19日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第79条第1項に規定する診断に関する情報のうち診療報酬明細書等の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「診療報酬明細書等」とは、次に掲げる書類等であって、内容審査等が終了し、市長が管理しているものをいう。
(1) 国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書
2 この要綱において「被保険者等」とは、大月市国民健康保険の被保険者及び被保険者であった者をいう。
(解釈及び運用)
第3条 この要綱の解釈及び運用は、法の解釈及び運用を考慮した上で、被保険者等の秘密の保護及び診療上の支障について十分配慮して行わなければならない。
(開示請求者の範囲)
第4条 診療報酬明細書等の開示を請求できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 被保険者等本人
(2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
(3) 被保険者等から診療報酬明細書等の開示請求に関する委任を受けた弁護士
(4) 被保険者等が死亡している場合にあっては、当該被保険者の近親者(父母、配偶者又は子等。以下「遣族」という。)で相続の順位が高いもの
(5) 遣族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
(6) 遺族から診療報酬明細書等の開示請求に関する委任を受けた弁護士
2 市長は、前項の開示請求書の提出を受けたときは、開示請求書を提出した者(以下「請求者」という。)の本人確認を行うものとする。
3 市長は、前項の請求者に対し、次に掲げる事項を十分説明し、理解を求めなければならない。
(1) 請求者の本人確認の必要性
(2) 保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性
(3) 保険医療機関等が開示に同意をしなかった場合については、開示できないこと。
(4) 開示依頼のあった診療報酬明細書等が存在しない場合については、開示できないこと。
(5) 診療内容に係る照会については、対応できないこと。
(6) 開示等決定までの所要日数及び開示の方法
(7) 開示請求に必要な書類
(8) 診療報酬明細書等には診療内容すべでが記載されているものではないこと。
(請求者の本人確認方法)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる書類(有効な原本に限る。)の提出又は提示を求めて、請求者(弁護士を除く。)の本人確認を行うものとする。
(1) 運転免許証、旅券、個人番号カード、船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真及び生年月日があるもの)等のうちいずれか1点
(2) 健康保険資格確認書、船員保険資格確認書、国民健康保険資格確認書、共済組合資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示請求書に押した印の印鑑登録証明書、会社の身分証明書・学生証・公の機関が発行した資格証明書(いずれも写真があるもの)等のうちいずれか2点
2 市長は、被保険者等の氏名が婚姻等により開示の請求時と診療時とで異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて本人確認するものとする。
3 市長は、請求者のうち法定代理人から開示の請求があったときは、前項に掲げる書類で本人確認するほか、被保険者等が未成年者又は成年被後見人であり、かつ、請求者が親権者又は成年後見人であることを、住民基本台帳による確認又は次に掲げる書類のうち必要と認められるものの提出若しくは提示を求め確認するものとする。
(1) 戸籍謄本(抄本)
(2) 後見開始の審判書
(3) 家庭裁判所の証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、法定代理人であることを確認し得る書類
4 市長は、請求者のうち弁護士から開示の請求があったときは、次に掲げる確認により当該弁護士の本人確認を行わなければならない。
(1) 日本弁護士連合会会則(昭和24年7月9日制定)第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章及び同会則第24条に定める登録番号の提示による確認
(2) 当該弁護士に係る法律事務所の名称、所在地等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書等の提出又は提示による確認(身分証明書等がない場合は、第1項第1号に掲げる書類の提出又は提示による確認)
5 市長は、弁護士から開示の請求があったときは、被保険者等の署名・押印のある委任状及び委任状に押印された印鑑の印鑑登録証明書の提出を求め、当該被保険者等から開示の請求に関する委任があることを確認しなければならない。
(開示請求書の受理)
第7条 市長は、開示請求書の受理に当たっては、開示請求書に受付日付印を押印のうえ請求者へ当該開示請求書の写しを交付するものとする。
(保険医療機関等への照会)
第8条 市長は、診療報酬明細書等の開示に当たっては、開示することによって被保険者等が傷病名等を知ったとしても被保険者等の診療上支障が生じないことを、次項に定める照会により主治医に対して確認しなければならない。
2 市長は、診療報酬明細書等開示照会書(様式第2号)に回答期限(発信日から14日間)及び開示の請求のあった診療報酬明細書等の写しを添えて、当該診療報酬明細書等に記載のある保険医療機関等に対し、開示の適否について照会するものとする。
3 診療報酬明細書等の開示の適否の区分は、当該診療報酬明細書等を開示することにより被保険者等の診療上支障が生じない場合は「開示」と、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合は「部分開示」と、診療上支障が生じる場合は「不開示」とする。
(1) 前条に定める照会をした際に示した回答期限内に当該保険医療機関から回答がなかった場合で、電話等により回答の要請をしたがなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な理由が認められる場合を除く。
(2) 保険医療機関等の廃止等の事情により、当該保険医療機関に対して前条に定める照会を行うことができないとき。
(3) 前条に定める照会をしたが送達不能で返戻され、当該保険医療機関を所轄する都道府県保険主管課(部)に確認してもなお当該保険医療機関の所在が確認できないとき。
(開示又は部分開示の方法)
第11条 市長は、開示請求書において窓口での閲覧又は写しの交付を希望した請求者に対し、第9条の規定により開示又は部分開示の決定をしたときは、次により開示するものとする。
(1) 市長は、診療報酬明細書等開示通知書(様式第5号。以下「開示通知書」という。)により速やかに請求者に通知するものとする。この場合において、開示できる期間は、開示通知書を発送した日から1月とする。
(2) 開示通知書の送付を受けた請求者は、当該開示通知書を市長に提示するものとする。
(4) 市長は、閲覧による開示のときは、開示することにより診療報酬明細書等を汚損し、又は破損するおそれがある等当該診療報酬明細書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、部分開示を行うときその他合理的な理由があるときは、当該診療報酬明細書等の写し(以下「開示用診療報酬明細書等」という。)により、開示することができる。
(5) 市長は、写しの交付による開示をするときは、開示用診療報酬明細書等に「大月市」及び「開示日」を押印し、請求者に交付するものとする。
(6) 請求者は、診療報酬明細書等の開示を受けたときは、開示請求書の所定欄に署名しなければならない。
2 市長は、開示請求書において郵送による写しの交付を希望した請求者に対し、第9条の規定により開示又は部分開示の決定をしたときは、次により開示するものとする。
(1) 市長は、診療報酬明細書等開示交付送付書(様式第6号)に「大月市」及び「開示日」を押印した開示用診療報酬明細書等を添えて、請求者に速やかに送付するものとする。この場合において、送付先は開示請求書に記載された住所とする。
(2) 市長は、開示用診療報酬明細書等が送達不能で返戻され、返戻された日から1月以内に連絡がない場合は、当該開示用診療報酬明細書等は、交付しないものとする。
3 写しの交付による開示用診療報酬明細書等の交付部数は、1部とする。
(1) 戸籍・除籍謄本(抄本)
(2) 死亡診断書
(保険医療機関等への照会)
第14条 市長は、遺族からの開示請求による診療報酬明細書等の開示等の決定に当たっては、死亡した被保険者等が自己のプライバシーの保護のため病名等を開示することを拒否していないかを、次項に定める照会により主治医に対して確認しなければならない。
2 市長は、診療報酬明細書等開示照会書(様式第8号)に回答期限(発信日から14日間)及び開示の請求のあった診療報酬明細書等の写しを添えて、当該診療報酬明細書等に記載のある保険医療機関等に対し、開示の適否について照会するものとする。
3 診療報酬明細書等の開示の適否の区分は、当該診療報酬明細書等を開示することを拒否していない場合は「開示」と、開示することを拒否している場合は「不開示」とする。
(不存在)
第17条 市長は、開示請求があった診療報酬明細書等について調査してもなおその存在が確認できないときは不存在とし、診療報酬明細書等不存在通知書(様式第10号)により速やかに請求者に通知しなければならない。この場合において、送付先は、開示請求書に記載された住所とする。
(開示等決定に係る処理期間等)
第18条 市長は、開示請求書を受け付けてから開示等決定までの期間が1月を超えるときは、請求者に診療報酬明細書等開示等決定遅延通知書(様式第11号)により開示等決定の遅延の通知をするものとする。
(書類の整理保管)
第19条 市長は、開示請求書の受理から開示等決定の通知及び開示に至るまでの処理経過について、診療報酬明細書等開示等処理経過簿(様式第12号)に整理し、進捗状況を把握しなければならない。
(費用負担)
第20条 診療報酬明細書等の閲覧及び写しの交付に係る費用は、大月市個人情報保護法施行条例(令和4年大月市条例第15号)第5条及び第6条の規定による。
附則
この告示は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第11号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第77号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に現に交付を受けている被保険者証等の取扱いについては、当該被保険者証等の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日がこの告示の施行の日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、当該施行の日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。