○大月市消防本部消防機械器具管理要綱

平成15年3月27日

大消訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、消防機械器具の適正な管理と効率的運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防機械器具 消防車両及び消防器具をいう。

(2) 消防車両 消防ポンプ自動車、救急自動車及びその他の自動車をいう。

(3) 消防器具 小型動力ポンプ、照明器具、破壊器具及びその他の器具をいう。

(4) 機関員 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条の規定に適合する者で消防署長(以下「署長」という。)が指定した者をいう。

(5) 消防機械器具総括責任者 警備担当リーダーをいう。

(6) 消防機械器具責任者 消防車両担当者をいう。

(消防機械器具の管理)

第3条 機関員は、指定された消防車両の運行及び点検整備を行うとともに、使用状況等を機関日誌(様式第1号)に記録するものとする。

2 消防機械器具総括責任者は、すべての消防機械器具及び消防機械器具責任者の管理監督にあたるものとする。

3 消防機械器具責任者は、交替引き継ぎ時及び日夕点検時に担当消防車両を点検するとともに、異常の有無を確認するものとする。

(点検整備区分)

第4条 消防機械器具の点検整備区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交替時点検

(2) 日夕点検

(3) 使用後点検整備

(4) 第1月点検

(5) 定期点検整備

2 前項第1号から第4号までの点検整備は、各部において行うものとする。ただし、部において整備しがたいものは、外注整備を行うことができるものとする。

(交替時及び日夕点検)

第5条 交替時点検は勤務交替時に行うものとし、消防車両にあっては真空ポンプ等の状態の点検及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2に基づく日常点検を実施するものとする。

2 日夕点検は、交替時点検に準じて行うものとする。

(使用後点検整備)

第6条 消防機械器具を使用したときは、次の各号に掲げる点検整備を行うものとする。

(1) ポンプ内部の残留水排除

(2) ポンプ各部のパッキン、弁及びコック等の点検

(3) ホースを使用した場合はホースの清掃及び消防車両への補充

(4) 悪水又は泥水等を使用した場合は、清水でポンプ内部の循環清掃

(5) 救急自動車にあっては、車内の清掃並びに必要に応じ車内、資機材、衣服等の消毒並びに酸素ボンベ及びその他付属品の点検整備

(6) その他消防機械器具の清掃及び点検整備

(第1月間点検整備)

第7条 第1月間点検整備は、毎月第1週若しくは第2週の平日に行うものとし、点検日は、消防機械器具総括責任者が指定する。

2 消防車両にあっては、月間消防車両点検票(様式第2号)及び月間ポンプ車等点検整備票(様式第3号)により実施するもののほか、車体のワックスがけ、シャーシー回りの清掃及びメッキ部の油みがき等を行うものとする。

3 はしご車のはしご装置にあっては、月間はしご装置点検整備票(様式第4号)により行うものとする。

4 救助工作車の救助装置及びクレーン装置にあっては、月間救助装置及びクレーン装置点検整備票(様式第5号)により行うものとする。

5 救急自動車にあっては、積載資機材の点検整備、医薬品の補充及び車内の消毒を行うものとする。

(定期点検整備)

第8条 定期点検整備は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防車両にあっては、道路運送車両法第48条に定められた期間を経過するごとに行うものとする。

(2) 前号の点検整備は、指定工場に外注して行うものとする。

(点検報告)

第9条 定期点検整備以外の点検整備の結果は、署長に報告するものとする。

(故障処置)

第10条 消防機械器具総括責任者は、消防機械器具に異状を発見したときは、速やかに署長に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

(消防用ホース)

第11条 各消防車両等へのホース積載は、消防車両ホース積載基準表(別表)のとおりとする。

2 ホースの管理は、ホース管理台帳により行うものとする。

3 各ホースは平均に使用するように努めるとともに、ホースの使用年数は10年を基準とする。ただし、使用可能の場合はこの限りではない。

(救命索発射銃)

第12条 救命索発射銃の管理及び取り扱いについては別に定める。

(安全管理)

第13条 消防機械器具総括責任者は、消防機械器具の取り扱いに際し、安全管理の適正を期さなければならない。

2 所属長は、事故防止に万全を期すため、必要な教育指導を行わなければならない。

3 職員は消防機械器具の取り扱いにあたっては、事故防止に努めなければならない。

(事故報告)

第14条 職員は、交通事故及び消防機械器具損傷事故等の発生に際しては、必要な措置を講ずるとともに、次の各号に掲げる報告書により消防長に報告しなければならない。

(1) 交通事故報告書(様式第6号)

(2) 消防機械器具損傷報告書(様式第7号)

(3) 消防機械器具亡失報告書(様式第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日大消訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日大消訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日大消訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

消防車両ホース積載基準表

車両

mm

積載数

ホースカー

備考

大月ポンプ1

65mm

10本

11本

 

50mm

13本

 

 

大月ポンプ2

65mm

17本

 

 

50mm

12本

12本

 

大月化学1

65mm

6本

 

 

50mm

12本

9本

 

大月梯子1

65mm

7本

 

 

50mm

 

 

 

大月積載1

65mm

9本

 

 

50mm

 

 

 

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大月市消防本部消防機械器具管理要綱

平成15年3月27日 消防本部訓令第7号

(令和5年4月1日施行)