○大月市消防本部消防部隊出場規程
平成15年3月27日
大消訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 消防部隊の出場及び掌握(第4条)
第3章 警防情報等(第5条―第8条)
第4章 出場及び出向(第9条・第10条)
第5章 火災時の出場(第11条)
第6章 救急及び救助時の出場(第12条・第13条)
第7章 その他の災害時の出場(第14条・第15条)
第8章 部隊編成(第16条―第19条)
第9章 出場指令及び出場業務(第20条―第31条)
第10章 通信運用(第32条―第37条)
第11章 雑則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、火災、救急、救助及びその他の災害(以下「火災等」という。)の発生にあたり大月市消防本部の消防部隊を合理的に運用するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 消防部隊 指揮隊、ポンプ隊、積載隊、救助隊、化学隊、梯子隊、救急隊及びその他の隊で大月市消防本部(以下「消防本部」という。)が必要と認めた部隊編成をいう。
(2) 出場 消防部隊が火災等の発生に際し、又は発生する恐れがある場合に、被害を最小限にとどめるために出場することをいう。
(3) 出向 消防部隊が警戒、調査及びその他の業務のため常置場所から離れることをいう。
(4) 覚知 消防本部、消防署及び出張所が火災等を通報等で確認したことをいう。
(5) 出場指令 消防本部(消防長)から消防部隊に対して出場に関する命令を発する通信をいう。
(6) 消防通信 消防部隊の運用に必要な出場指令、応援要請及び連絡通報等の通信をいう。
(集団救急事故時の運用)
第3条 集団救急事故における消防部隊の運用は、「大月市消防本部集団救急事故時の救急救護計画」による。
第2章 消防部隊の出場及び掌握
(消防部隊の出場及び掌握)
第4条 消防長は、火災等が発生したことを覚知したときは、当該火災等の発生場所及び規模等を確認し、消防部隊を直ちに出場させなければならない。
2 消防本部は、常に消防部隊の編成、配備、出場、出向、火災等の輻輳時の出場不能並びに消防通信を掌握して火災等に備えなければならない。
3 消防署長は、消防部隊を掌握し、消防事象に対応できる体制を常に整え、出場指令に備えなければならない。
4 消防署長は、消防部隊に事故及び火災等の出場が輻輳し、出場不能隊が生じたときは遅滞なく応援出場等の措置を取らなければならない。
第3章 警防情報等
(警防情報)
第5条 消防本部は、消防部隊の運用に関係ある社会現象の推移、水道、道路、揚煙及び医療機関の情報(以下「警防情報」という。)を常に掌握し、消防部隊の運用に備えるとともに必要事項について消防署及び出張所に通報しなければならない。
2 消防署長は、警防情報を知った場合は、消防本部に通報しなければならない。
(届出の連絡)
第6条 消防署長は、大月市火災予防条例(昭和37年大月市条例第13号)第45条各号に規定する届出があったときは、消防本部に連絡しなければならない。
(気象情報等)
第7条 消防本部は、火災気象通報等消防部隊の運用に関係ある気象情報を定時又は臨時に収集し、必要事項について消防署及び出張所に通報しなければならない。
(異常気象時の措置)
第8条 消防本部は、異常気象を気象台等から受信したときは、その情報を消防署及び出張所に通報するとともに、引き続き情報収集に努めなければならない。
第4章 出場及び出向
(出場の原則)
第9条 消防部隊の出場は、出場指令によるものとする。
(出向)
第10条 消防本部は、必要があると認めたときは、消防部隊を出向させる事ができる。
第5章 火災時の出場
(火災時の出場)
第11条 火災時の出場は、普通出場、特別出場、特命出場及び制限出場とし、その運用は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通出場は、市内一円の管轄区域を出場区域とし、第1出場、第2出場及び第3出場に区分し、別表第1の普通出場表により出場する。
(3) 特命出場は、消防本部が前2号の出場にかかわらず必要と認めた場合、又は現場指揮本部長の要請があったとき、消防隊を指定して出場する。
(4) 制限出場は、車両及び落雷等による小規模火災が発生した場合、又は火災覚知時において他への延焼危険が少ない小規模火災の場合に、消防隊の出場数を制限して出場する。
第6章 救急及び救助時の出場
(救急及び救助時の出場)
第12条 救急及び救助時の出場は、救急出場、救助出場、救急特命出場及び救助特命出場とし、その運用は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 救急出場及び救助出場は、常時の救急及び救助に対し出場する。
(2) 救急特命出場及び救助特命出場は、消防本部が前号の出場を補完する必要があると認めた場合、又は現場指揮本部長及び現場救急隊長から要請があった場合に出場する。
(救助出場の部隊編成)
第13条 救助出場は、指揮隊、救助隊及び救急隊で編成し出場するものとする。
第7章 その他の災害時の出場
(その他の災害時の出場)
第14条 危険排除、照明作業、排水作業及びその他の災害時には、災害現場に適応する消防部隊が特命出場で出場する。
(複合災害時の出場)
第15条 消防部隊の運用種別が異なる火災等が発生した場合は、火災等の現場指揮本部長からの要請又は消防本部の特命出場で、複合災害に適応する消防部隊が出場する。
第8章 部隊編成
2 災害現場の指揮統制を図るため、出場区分に応じ災害現場に次のとおり指揮本部を設置する。
出場区分 | 第1出場 | 第2出場 | 第3出場 |
指揮本部 | 消防署指揮本部 | 消防本部指揮本部 | 消防本部指揮本部 |
指揮本部長 | 消防署長 | 消防長 | 消防長 |
3 前項において、指揮本部長に事故あるときは、消防本部指揮本部にあっては消防課長、消防署指揮本部にあっては当直司令が、それぞれ指揮本部長の任務を代行する。
(消防部隊の編成)
第17条 消防部隊の編成は別表第6のとおりとする。
(隊長等の任命)
第18条 消防部隊の各隊の隊長、隊員及び機関員は消防署長が任命するものとする。
2 前項に規定する隊長は、消防司令補以上の階級にある者を充てるものとする。ただし救急隊及び消防署長が認めた隊については、この限りではない。
(予備隊等)
第19条 予備隊は、毎日勤務者及び勤務時間外の職員を非常招集しこれに充てるものとする。
2 勤務時間外の職員の非常招集は、第1出場にあっては半数未満、第2出場にあっては半数、第3出場にあっては全員とし、招集方法は別に定める。
第9章 出場指令及び出場業務
(出場指令の原則)
第20条 出場指令は、消防緊急通信施設及び無線電話を使用して覚知順に行うものとする。
(火災等が同時に発生した時の措置)
第21条 消防本部は、火災等が同時に発生し、又は続発したときは防御上の重要度により、消防部隊の出場を指令するものとする。
(切り替え出場)
第22条 通常部隊編成時の救助隊、化学隊及び梯子隊の切り替え出場は、消防本部の判断により次の各号により行うものとする。
(1) 覚知時に救助隊が必要と予想される火災等が発生した場合は、ポンプ隊に替えて救助隊を出場させるものとする。
(2) 覚知時に化学隊が必要と予想される火災等が発生した場合は、ポンプ隊に替えて化学隊を出場させるものとする。
(3) 覚知時に4階以上の中高層建築物又は隣接に4階以上の中高層建築物がある火災若しくはその他に梯子隊を必要と予想させる火災等が発生した場合は、救急隊に替えて、梯子隊を出場させるものとする。
(応援要請)
第23条 消防部隊を増強するため行う出場指令は、災害現場からの要請又は消防本部の状況判断によるものとする。
2 現場指揮本部長は、消防部隊の増強を必要と認めるときは、要請理由、場所及び出場区分を明らかにして消防本部に要請するものとする。
(現場報告)
第24条 火災等に出場した現場指揮本部長及び各隊の隊長は、災害現場の状況及びその経過を必要に応じ消防本部に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防本部は、消防署及び消防部隊へ通報するとともに、関係機関に連絡する等必要な措置を講ずるものとする。
(火災等の発生場所の確認)
第25条 消防本部は、出場指令後、当該火災等の発生場所が出場指令と異なる事を知った場合は、出場指令を補正する等必要な措置を講ずるものとする。
2 出場指令によって出場した消防部隊は、指令された場所が火災等の発生場所と異なることを知った場合、直ちに消防本部に報告しなければならない。
(直近火災等の措置)
第26条 消防署の上位の者は消防署直近の火災を知った場合は、消防本部に報告するとともに消防部隊等を出場させることができるものとする。
(指令後の事故等の措置)
第27条 出場指令を受けた消防部隊が、指令された任務を何らかの理由により遂行できなくなった場合は、直ちに消防本部に報告しなければならない。
2 消防本部は、前項の報告があった場合は、直ちに消防部隊の補完等必要な措置を講ずるものとする。
(指令以外の火災等の措置)
第28条 消防部隊が出場途上において出場指令以外の火災等を発見した場合、又は出向及び帰署の途上において火災等を発見した場合は、直ちに消防本部に報告しなければならない。
2 前項に規定する出場は、消防本部の出場指令によるものとする。
(出向中の措置)
第29条 出向中の消防部隊が火災等の出場指令を受けた場合は、速やかに当該火災等に出場するものとする。
(現場引き揚げ)
第30条 火災等の災害現場からの消防部隊の引き揚げは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 現場指揮本部長からの引き揚げ命令があったとき。
(2) 消防本部から命令があったとき。
(転戦出場)
第31条 2次火災等の発生時の転戦出場は、原則として消防本部の特命出場指令によるものとする。
第10章 通信運用
(通信種別)
第32条 消防通信は、通信内容の緩急に応じて緊急通信及び通常通信としその運用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信 出場指令、応援要請、応援命令、指揮命令及び現場報告に用いる。
(2) 通常通信 連絡、情報及び訓練に用いる。
(優先順位)
第33条 緊急通信は、通常通信に優先するものとする。
2 緊急通信及び通常通信相互間の通信順位は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信
ア 出場指令
イ 応援要請
ウ 応援命令
エ 指揮命令
オ 現場報告
(2) 通常通信
ア 連絡、情報通信
イ 訓練通信
(一斉通報)
第34条 消防本部において、消防署及び消防部隊に対して同時に通報する緊急通報は一斉指令とする。
(無線運用)
第35条 火災等の現場において、現場指揮本部設置後の消防本部との通信は、当該現場指揮本部長の指定する移動局が担当するものとする。
(通信統制)
第36条 火災等の発生により通信が輻輳し、又は輻輳が予想される場合の通信統制は、消防本部及び現場指揮本部が発令するものとする。
(県波の活用)
第37条 県波の活用が必要と認められる場合の局の指定は、消防本部で行うものとする。
第11章 雑則
(運用記録)
第38条 消防本部は、次の各号に掲げる事項について部隊出場状況等を記録し、その内容を明らかにするものとする。
(1) 火災等の通報受理及びその処理状況
(録音記録)
第39条 消防本部は、部隊運用及び火災等の活動状況を明らかにするために指令内容等を録音するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(大月市消防本部非常召集規程の廃止)
2 大月市消防本部非常召集規程(昭和40年大月市大消訓令第3号)は、廃止する。
附 則(平成18年3月27日大消訓令第17号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日大消訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
普通出場表
出場小隊名 町別出場区域 | 大月市消防署 | |||||||||||
大月指揮 | 大月ポンプ1 | 大月ポンプ2 | 大月積載 | 大月化学 | 大月救急1 | 大月救急2 | 大月救急3 | 大月救助 | 大月梯子 | 本部指揮 | ||
笹子町 | 白野・原・吉久保・黒野田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 |
追分・新田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
初狩町 | 下初狩 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 |
日向・日影・万楽園・藤沢 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
中初狩 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
神戸・立河原・丸田・代官山・南平台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
大月町 | 駒橋一二三丁目・御太刀一二丁目・大月一二三丁目・富士見台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 |
坂瀬・沢井 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
真木全域 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
賑岡町 | 畑倉(上・下)・強瀬・ゆりヶ丘・岩殿 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 |
西奥山(浅利・遅能戸・戸沢・中村・金山・宮の沢) 東奥山(井山・日影・東常・勘蔵・東原・小和田) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
七保町 | 下和田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 |
下和田(吉久保・寺原・小萩・百蔵) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
葛野・林・奈良子・浅川・瀬戸全域 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
猿橋町 | 猿橋・桂台一二三丁目・殿上・伊良原・四季の丘・第2四季の丘 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 |
小沢・朝日小沢・藤崎・小篠 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
富浜町 | 鳥沢 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 |
鳥沢(遠山・寺向・峰沢・大久保) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
宮谷 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 | |
梁川町 | 梁川全域 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待 | 待 | 待 | 待 | 2 |
備考 1―第1出場、2―第2出場、待―待機 1 第3出場は、予備隊を編成して、これに充てるものとする。 2 第1出場で各地域の地理、水利が整備されている場所については、大月積載隊に替え大月ポンプ第2隊を出場させることができる。 |
別表第2(第11条関係)
中央自動車道出場表
出場区分 | 出場隊 | 残留隊 |
第1出場 | 大月指揮隊 大月化学隊 大月救急第1隊 | 大月ポンプ第1隊 大月積載隊 大月梯子隊 大月救急第2隊 大月救急第3隊 |
第2出場 | 本部指揮隊 大月ポンプ第2隊 | |
備考 | 1 中央道路外出場を必要とする場合は、隊を選択し、特命出場させるものとする。 2 第3出場は、予備隊を編成して、これに充てるものとする。 |
別表第3(第11条関係)
林野火災出場表
出場区域 | 出場区分 | 出場隊 | 残留隊 |
市内全域 | 第1出場 | 大月指揮隊 大月ポンプ第1隊又は大月化学隊(選択出場) 大月積載隊 | 大月梯子隊 大月救急第1隊 大月救急第2隊 大月救急第3隊 大月ポンプ第1隊又は大月化学隊(選択出場の残) |
第2出場 | 本部指揮隊 大月ポンプ第2隊 | ||
備考 | 第3出場は、予備隊を編成して、これに充てるものとする。 |
別表第4(第16条関係)
指揮本部の編成表
1 消防本部指揮本部
2 消防署指揮本部
別表第5(第16条関係)
消防本部指揮本部の任務表
任務名 | 担当者 | 任務 |
本部長 | 消防長 | 指揮本部及び消防部隊の総括に関すること。 |
副本部長 | 消防課長 | 本部長の補佐 |
消防総括者 | 消防課長 | 総務及び消防担当の指揮統制 |
広報担当 | 消防課主幹 | 報道関係者等への情報提供に関すること。 現場の広報活動に関すること。 |
渉外、調達担当 | 総務担当 | 関係機関との連絡調整に関すること。 応援要請の連絡調整に関すること。 資機材の補給調達に関すること。 職員の非常用食糧に関すること。 その他総務全般に関すること。 |
消防団担当 | 消防団担当 | 消防団との連絡調整に関すること。 その他消防団全般に関すること。 |
指揮計画担当本部長伝令 | 消防課主幹又は警防担当 | 災害情報の分析に関すること。 部隊の運用に関すること。 消防団等他機関との連携調整に関すること。 本部長の命令、伝達に関すること。 |
調査、情報担当 | 予防担当 | 災害情報の収集、整理に関すること。 災害の調査及び記録に関すること。 避難状況の調査に関すること。 |
通信担当 | 通信担当 | 無線統制に関すること。 現場通信に関すること。 活動の記録に関すること。 各隊との連絡調整に関すること。 |
現場指揮 | 消防署長 | 消防部隊の指揮に関すること。 その他現場の全般に関すること。 |
備考 |
| 指揮本部の人員は災害規模に合わせ配置する。 消防署指揮本部はこの任務表に準ずる。 |
別表第6(第17条関係)
消防部隊編成表