○大月市地域ケア会議設置運営要綱

平成15年3月25日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び心身障害児(者)の介護予防・生活支援の観点から、その多様なニーズに対し、個々のニーズに見合う最適なサービスを提供するため、保健・医療・福祉に係る各種サービスの総合的な調整と推進を目的に地域ケア会議を設置し、その運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、サービス提供事業者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条に規定する指定居宅サービス事業者及び同法第79条に規定する指定居宅介護支援事業者

(2) 山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(平成24年山梨県条例第58号)第42条第1項に規定する基準該当居宅サービス及び介護保険法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の17に規定する指定居宅支援事業及び同法第21条の12に規定する基準該当居宅支援事業を行う者

(業務の内容)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 保健・医療・福祉の関係機関とサービス提供事業者の相互調整に関すること。

(2) 高齢者等の介護予防、生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者及び現に介護を必要とする高齢者を対象とした効果的なサービスの総合調整に関すること。

(3) 心身障害児(者)の在宅支援等に効果的なサービスの調整に関すること。

(4) サービス提供事業者の質的向上を目的としたケア事例検討会及び研修会の開催に関すること。

(5) 地域ケアに必要な社会資源の開発、改良、整備の検討その他福祉向上の目的達成に関する事項の検討及び調整に関すること。

(組織)

第4条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから福祉介護課長(以下「課長」という。)が必要と認めた者をもって構成する。

(1) 地域包括支援センターの職員

(2) 保健・医療・福祉担当課等の長及び職員

(3) 医療・福祉施設関係者

(4) 大月市社会福祉協議会職員

(5) 第2条に規定するサービス提供事業者

(6) 民生委員その他地域ケアの総合調整に必要と認められる者

(会議)

第5条 地域ケア会議は、定期的に開催するほか必要に応じ随時開催するものとする。

2 会議は課長が招集し、会議の座長は構成員の中からその都度選出する。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、福祉介護課で処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第10号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日告示第74号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第9号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大月市地域ケア会議設置運営要綱

平成15年3月25日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/
沿革情報
平成15年3月25日 告示第16号
平成18年3月27日 告示第10号
平成21年3月27日 告示第21号
平成24年12月25日 告示第74号
平成25年3月25日 告示第9号
平成25年6月19日 告示第54号
令和3年3月11日 告示第9号