○大月市心身障害児・者一時養護サービス利用費助成事業実施要綱

平成14年9月30日

告示第57号

(目的)

第1条 この心身障害児・者一時養護サービス利用費助成事業(以下「事業」という。)は、心身障害児・者の家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的に実施する一時養護サービスの利用に関し、この利用費を助成することにより経費の軽減を図り、もって障害児・者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業実施機関への委託)

第2条 市長は、この事業の運営を適切に確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託する。

(助成対象者)

第3条 この事業で利用費の助成を受けることができる者は、市内に居住する身体障害者手帳及び療育手帳を所持する障害児・者をもつ保護者で、日常生活を営むのに支障がある者及び市長が特に必要と認める者とする。

(助成の内容)

第4条 この利用費の助成の内容は、実施機関が提示する利用料金のうち、登録料、食事代、送迎費、入浴料、宿泊料及び活動費以外の料金の助成を行うものとする。ただし、1時間1,350円以内とする。

(交付の申請)

第5条 この利用費の助成を受けようとする者は、心身障害児・者一時養護サービス利用費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、利用者の利便を図るため、申請書は実施機関を経由して受理することができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定に基づき申請書の提出があったときは、その適否を審査し、適当と認めた者に対し、大月市心身障害児・者一時養護サービス受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格者証の交付を受けた者は、実施機関に提示するものとする。

3 前項の規定により提示を受けた実施機関は、1月分を単位とし、一時養護サービス提供費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(利用内容等)

第7条 利用できる時間は、1人について1年間240時間を限度とする。

2 利用対象児・者及びサービス内容等については、事業実施機関の定める運営規則等による。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成14年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の際平成14年度に利用できる時間は、第7条中「240時間」とあるのは、「120時間」とする。

(平成16年3月25日告示第21号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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大月市心身障害児・者一時養護サービス利用費助成事業実施要綱

平成14年9月30日 告示第57号

(平成16年4月1日施行)