○大月市議会議員定数条例
平成14年6月18日
条例第21号
大月市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(大月市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 大月市議会議員の定数を減少する条例(昭和47年大月市条例第37号)は、廃止する。
附則(平成15年12月24日条例第35号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成27年3月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。