○大月市土地開発公社業務方法書

昭和48年8月21日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大月市土地開発公社(以下「公社」という。)の定款に定める業務は、この業務方法書により行なうものとする。

(運営方針)

第2条 この公社は、各種資金の活用を図り定款に定める目的達成のために運営するものとする。

第2章 事業

(事業)

第3条 公社は、定款に定める範囲内において業務を行なうものとする。

(用地等の処分)

第4条 公社が譲渡を目的として取得した用地及び施設を処分する場合は、あらかじめ市と協議するものとする。

2 前項以外の用地及び施設を処分する場合も同様とする。

(用地及び施設の処分価格)

第5条 公社が、前条第1項の規定により処分する用地及び施設の処分価格は次の方法により区分し、処分の都度市と協議して決定するものとする。

(1) 用地及び施設の取得に要した買収費

(2) 用地の取得(造成費を含む。)施設の建設(買収費を含む。)に要した資金の利息又は利息に相当する金額

(3) 用地を取得し、又は施設を建設して処分するまでの間における管理に要した費用

(4) 用地及び施設の取得等に要した間接経費

(5) 前各号のほか、通常経費とした認められる金額

2 公社が前条第2項の規定により処分する用地及び施設の処分価格は、適正な評価額によるものとする。

(用地の斡旋)

第6条 公社は、用地の斡旋をしようとするときは、次の事項について市の同意を得るものとする。

(1) 地番、地目及び面積

(2) 使用目的

(3) 価格

(4) 斡旋を受けようとする者の住所、氏名(法人にあつては住所、名称)

(5) その他、必要な事項

(斡旋手数料)

第7条 用地の斡旋手数料は、当該斡旋に要した実費とし、譲受者に負担させるものとする。

第3章 資金

(資金の借入れ)

第8条 資金の借入額の限度については、毎会計年度予算で定める。

2 資金は市から事業に応じた借入れを行なうほか、必要に応じ次の各号に掲げる事項についてあらかじめ市の同意を得て金融機関から借入れを行なう。

(1) 借入れようとする金融機関の名称

(2) 借入れようとする事業資金の額

(3) 借入れ期間

(4) 利率

(5) その他、借入れ条件

(債務保証)

第9条 公社は、事業資金の借入れにあたり借入れようとする金融機関等から債務保証(損失補償)の要求がある場合は、当該借入れにかかる債務保証を市に対して求めるものとする。

第4章 他規程への委任

第10条 この業務方法書に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この業務方法書は、土地開発公社への組織変更の日から施行する。

(平成7年9月19日)

この業務方法書は、公布の日から施行する。

大月市土地開発公社業務方法書

昭和48年8月21日 種別なし

(平成7年9月19日施行)