○大月市土地開発公社役員の報酬及び費用弁償に関する規程
昭和48年8月21日
制定
1 公社の役員には、当分の間報酬は支給しない。
2 公社の役員の費用弁償は、当分の間大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年条例第7号)別表第2(市長以外の特別職の職員)の例による。
附則
この規程は、昭和48年8月21日から施行する。
昭和48年8月21日 種別なし
(昭和48年8月21日施行)