○大月市土地開発公社社印規程

昭和48年8月21日

制定

(目的)

第1条 この規程は、大月市土地開発公社社印(以下「社印」という。)の制定、管守、使用その他社印に関して必要な事項を定めるものとする。

(社印の種類)

第2条 社印は次のとおりとする。

(1) 公社印

(2) 理事長印

(3) 理事長代理印

(4) 専務理事印

(5) 事務局長印

(6) 出納責任者印

(形状及び寸法)

第3条 社印の形状及び寸法は別表のとおりとする。

(社印台帳)

第4条 事務局長は、社印台帳(様式第1号)を備え第2条に規定する社印の名称及び印影その他必要事項を記入しておかなければならない。

(社印の新調、改刻、廃止)

第5条 第2条に規定する社印を新調し、又は改刻し若しくは廃止しようとするときは、理事長の承認を受けて行なうものとする。

(社印の管守)

第6条 社印は、事務局長が管守するものとする。

2 社印は、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。

3 社印は、特に事務局長の承認を受けた場合のほか管守する場所以外に持出してはならない。

(社印の使用)

第7条 社印は、公文書以外には使用してはならない。

2 社印のうち出納責任者の印は、出納責任者が公社の会計規程に定める業務を行なうとき以外に使用してはならない。

3 社印を使用するときは、浄書文書に決裁書を添えて事務局長の承認を受けなければならない。

(社印の事故届)

第8条 事務局長は、社印の盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに社印事故届(様式第2号)を理事長に提出し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、社印に関し必要な事項は理事長が別に定める。

この規程は、昭和48年8月21日から施行する。

別表

社印の種類

ひな形

大きさ

公社印

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25ミリメートル平方文字 てん書

理事長印

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23ミリメートル平方文字 てん書

理事長代理印

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23ミリメートル平方文字 てん書

専務理事印

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20ミリメートル平方文字 てん書

事務局長印

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18ミリメートル平方文字 てん書

出納責任者印

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文字 てん書

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大月市土地開発公社社印規程

昭和48年8月21日 種別なし

(昭和48年8月21日施行)