○事務の受託について

昭和49年10月4日

議決

地方自治法第252条の14の規定により、丹波山村及び小菅村の消防に関する事務の一部の委託を受けるため、別紙のとおり規約を定め、これを行うものとする。

(「別紙」は省略)

事務の受託について

昭和49年10月4日 議決

(昭和49年10月4日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和49年10月4日 議決