○東部地域広域水道企業団規約

平成5年1月12日

組合規約山梨県知事許可

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、大月市及び上野原市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道事業の計画、建設及び経営に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、大月市七保町下和田415番地に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、10人とし、関係市の定数は、次のとおりとする。

大月市 5人

上野原市 5人

(企業団議員の選挙の方法)

第6条 企業団議員は、関係市の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。

2 企業団議員に欠員が生じたときは、直ちに当該関係市の議会において補欠選挙を行わなければならない。

(企業団議員の任期)

第7条 企業団議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 企業団の執行機関

(企業長及び副企業長)

第8条 企業団に企業長及び副企業長を置く。

2 企業長は、企業団を統括し、これを代表する。

3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

4 企業長は、関係市の長の互選とし、副企業長は、企業長以外の関係市の長をもって充てる。

5 企業長及び副企業長の任期は、関係市の長の任期とする。

(企業職員)

第9条 企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第10条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁)

第11条 企業団の経費は、水道料金、手数料、企業債、補助金、出資金その他の収入をもって充てる。ただし、特別の理由により必要がある場合は、関係市において負担するものとし、その負担割合は関係市が協議して定める。

2 前項の負担金の総額は、企業団の議会の議決を経て定める。

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条の規定の経営に関する事務は、関係市の水道事業廃止の日の翌日から施行する。

(平成9年7月1日規約第1号)

この規約は、平成9年7月1日から施行する。

(平成14年11月1日規約第1号)

この規約は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年2月13日許可)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日(平成17年2月13日)から施行する。

東部地域広域水道企業団規約

平成5年1月12日 組合規約県知事許可

(平成17年2月13日施行)