○山梨県旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約

昭和37年11月24日

専決第21号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、山梨県旧市町村職員恩給組合資産管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村等)

第2条 組合は、次の各号に掲げる市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる費用を山梨県市町村職員共済組合に払い込む事務を共同して行なうことを目的とする。

(1) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)の施行の日(次号において「施行日」という。)前に旧山梨県市町村職員恩給組合(法附則第4条の規定により解散した山梨県市町村職員恩給組合をいう。以下同じ。)を組織していた市町村(次号において「恩給組合加入市町村」という。)の職員であつた者で山梨県市町村職員共済組合の組合員となつたものについて生ずる追加費用(地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和37年法律第153号)第136条第1項に規定する追加費用をいう。)

(2) 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であつた者に係る旧山梨県市町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は甲府市橘町18番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は10人とし別表第2に定める区域(以下「選挙区」という。)ごとに議員を各選挙区内の別表第1の組合市町村の長が互選する。

(任期)

第6条 組合の議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合の議員が組合市町村の長の職を失つたときは、前項の規定にかかわらず、組合の議員の職を失う。第10条第1項の規定により、組合長又は副組合長に選挙されたときも、また同様とする。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員に欠員が生じたときは、3月以内に補欠選挙を行なわなければならない。

(報酬)

第8条 組合の議員には、報酬を支給しないものとする。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会に議長及び副議長1人をおく。

2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから組合の議会において選挙する。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第10条 組合に組合長及び副組合長3人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は2年とする。

4 組合長又は副組合長が組合市町村の長の職を失つたときは前項の規定にかかわらず組合長又は副組合長の職を失う。

5 組合長及び副組合長には給料を支給しないものとする。

(吏員その他の職員)

第11条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は組合の議員及び学識経験者を有する者のうちから、それぞれ1人を組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあつては組合の議員の任期によるものとし、学識経験を有する者のうちから選任される者にあつては3年とする。

4 学識経験を有する者のうちから選任される監査委員は非常勤とする。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(払込費用の支弁の方法)

第13条 組合は毎会計年度、その財産のうちから第3条各号に掲げる費用を支弁するものとする。

(事務費の支弁の方法)

第14条 組合は、毎会計年度、次の各号に掲げる収入のうちから、その事務に要する費用(以下「事務費」という。)を支弁するものとする。

(1) 当該会計年度における組合の財産から生ずる収入金のうち、当該財産を年5分5厘で運用したとする場合における収入金をこえる部分に相当する金額の範囲内で必要かつ最少限度の額

(2) その他の収入

(市町村負担金)

第15条 前条の規定により事務費を支弁することができない場合において、組合市町村は、組合の事業計画書に定める金額を負担する。

1 この規約は、昭和37年12月1日から施行する。

2 この規約施行後第10条第2項の規定により、最初に組合長の選挙が行なわれるまでの間は、この規約の施行の日の前日に旧山梨県市町村職員恩給組合の組合長であつた者が組合長の職務を行なうものとする。

別表第1

塩山市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市

東山梨郡

春日居村、牧丘町、三富村、勝沼町、大和村

東八代郡

石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村、中道町、芦川村、豊富村、黒駒山恩賜県有財産保護組合

西八代郡

上九一色村、三珠町、市川大門町、六郷町、下部町

南巨摩郡

増穂町、鰍沢町、中富町、早川町、身延町、南部町、富沢町

中巨摩郡

竜王町、敷島町、玉穂村、昭和村、田富村、八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町、甲西町、高尾山外一字恩賜県有財産保護組合、/御勅使中/八田小/学校組合、野呂川上水道組合、山梨県町村職員退職手当給与組合、山梨県市町村職員恩給組合、山梨県町村消防団員等公務災害補償組合、山梨県町村雇よう人退職金給付組合

北巨摩郡

双葉町、明野村、須玉町、高根村、長坂町、大泉村、小淵沢町、白州町、武川村

南都留郡

秋山村、道志村、西桂町、忍野村、中野村、河口湖町、勝山村、足和田村、鳴沢村、鳴沢村外一町二ケ村恩賜県有財産保護組合、富士吉田市外二ケ村恩賜県有財産保護組合

北都留郡

上野原町、小菅村、丹波山村

別表第2

選挙区

選挙区の区域

議員の定数

第1区

東山梨郡

1人

第2区

東八代郡

1人

第3区

西八代郡

1人

第4区

南巨摩郡

1人

第5区

中巨摩郡

1人

第6区

北巨摩郡

1人

第7区

南都留郡

1人

第8区

北都留郡

1人

第9区

塩山市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市

2人

山梨県旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約

昭和37年11月24日 専決第21号

(昭和37年11月24日施行)