○大月都留広域事務組合規約

昭和40年7月20日

組合規約第1号

(組合の名称)

第1条 この組合は、大月都留広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、大月市及び都留市(以下「両市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる施設の建設及び管理運営に関する事務を共同処理する。

(1) ごみ処理場

(2) し尿処理場

(3) 最終処分場

(4) 地区公園

(5) 体育施設

(組合事務所の設置)

第4条 組合の事務所は、大月市初狩町中初狩3274番地に置く。

(組合の議会)

第5条 組合の議会の議員の定数は、10人とし、両市の議会において、その議員のうちから選挙された者各5人をもって議員とする。

2 組合議員の任期は、両市の議会議員の任期とする。

3 議員に欠員を生じたときは、当該市の議会は直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。

4 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選出する。

(組合の執行機関)

第6条 組合に組合長1人、副組合長3人及び会計管理者1人を置く。

2 組合長は、両市の長の職にある者を2年ごとに交互に充てる。

3 副組合長は、組合長以外の長及び両市の副市長とする。

4 会計管理者は、組合長の属する市の会計管理者をもって充てる。

(監査委員)

第7条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議員の同意を得て、組合議会の議員及び知識経験を有する者のうちから、各1人を選任する。

3 知識経験を有する者のうちから選任される者の任期は2年とし、議員のうちから選任される者の任期は議員の任期とする。

(職員)

第8条 組合に必要な職員を置き、組合長がこれを任免する。

(経費の支弁方法)

第9条 組合の経費は、両市の分担金補助金及びその他の収入をもって支弁する。

2 施設の建設に要する分担金は、両市の協議に基づいて組合議会が議決した負担割合とする。

3 運営に要する分担金は、毎会計年度の前年度に属する1月1日現在の人口割、前年の利用人口割及び均等割によって、組合の議会の議決により、両市が負担する。

4 負担金の納期納入の方法は、組合長の定めるところによる。

この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。

(昭和40年12月6日組合規約第2号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和44年12月20日組合規約第3号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和46年6月14日組合規約第1号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年3月29日組合規約第1号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年7月30日組合規約第2号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和63年7月9日組合規約第1号)

この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。

(平成3年1月29日組合規約第1号)

この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。

(平成14年12月1日組合規約第1号)

この規約は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年8月20日組合規約第1号)

この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。

(平成19年4月1日組合規約第1号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に収入役である者は、その在職期間に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(令和5年2月15日組合規約第1号)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

大月都留広域事務組合規約

昭和40年7月20日 組合規約第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和40年7月20日 組合規約第1号
昭和40年12月6日 組合規約第2号
昭和44年12月20日 組合規約第3号
昭和46年6月14日 組合規約第1号
昭和48年3月29日 組合規約第1号
昭和48年7月30日 組合規約第2号
昭和63年7月9日 組合規約第1号
平成3年1月29日 組合規約第1号
平成14年12月1日 組合規約第1号
平成15年8月20日 組合規約第1号
平成19年4月1日 組合規約第1号
令和5年2月15日 組合規約第1号