○大月都留広域事務組合規約
昭和40年7月20日
組合規約第1号
(組合の名称)
第1条 この組合は、大月都留広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、大月市及び都留市(以下「両市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる施設の建設及び管理運営に関する事務を共同処理する。
(1) ごみ処理場
(2) し尿処理場
(3) 最終処分場
(4) 地区公園
(5) 体育施設
(組合事務所の設置)
第4条 組合の事務所は、大月市初狩町中初狩3274番地に置く。
(組合の議会)
第5条 組合の議会の議員の定数は、10人とし、両市の議会において、その議員のうちから選挙された者各5人をもって議員とする。
2 組合議員の任期は、両市の議会議員の任期とする。
3 議員に欠員を生じたときは、当該市の議会は直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。
4 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選出する。
(組合の執行機関)
第6条 組合に組合長1人、副組合長3人及び会計管理者1人を置く。
2 組合長は、両市の長の職にある者を2年ごとに交互に充てる。
3 副組合長は、組合長以外の長及び両市の副市長とする。
4 会計管理者は、組合長の属する市の会計管理者をもって充てる。
(監査委員)
第7条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議員の同意を得て、組合議会の議員及び知識経験を有する者のうちから、各1人を選任する。
3 知識経験を有する者のうちから選任される者の任期は2年とし、議員のうちから選任される者の任期は議員の任期とする。
(職員)
第8条 組合に必要な職員を置き、組合長がこれを任免する。
(経費の支弁方法)
第9条 組合の経費は、両市の分担金補助金及びその他の収入をもって支弁する。
2 施設の建設に要する分担金は、両市の協議に基づいて組合議会が議決した負担割合とする。
3 運営に要する分担金は、毎会計年度の前年度に属する1月1日現在の人口割、前年の利用人口割及び均等割によって、組合の議会の議決により、両市が負担する。
4 負担金の納期納入の方法は、組合長の定めるところによる。
附則
この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和40年12月6日組合規約第2号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和44年12月20日組合規約第3号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和46年6月14日組合規約第1号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和48年3月29日組合規約第1号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和48年7月30日組合規約第2号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和63年7月9日組合規約第1号)
この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。
附則(平成3年1月29日組合規約第1号)
この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。
附則(平成14年12月1日組合規約第1号)
この規約は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日組合規約第1号)
この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。
附則(平成19年4月1日組合規約第1号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に収入役である者は、その在職期間に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(令和5年2月15日組合規約第1号)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。