○山梨県東部広域計算センター協議会規約
昭和49年4月1日
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、市、町事務の合理化をはかるため、電子計算機による計算事務を共同で管理及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 この協議会の名称は、山梨県東部広域計算センター協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町)
第3条 協議会は、都留市、大月市及び上野原町(以下「関係市町」という。)が設ける。
(協議会の担任事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 市、町民税、県民税の計算に関する事務
(2) 固定資産税の計算に関する事務
(3) 国民健康保険税の計算に関する事務
(4) 軽自動車税の計算に関する事務
(5) 職員の給与の計算に関する事務
(6) 住民情報に関すること。
(7) その他関係市、町が必要とする事務
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、大月市役所内におく。
第2章 組織
(組織)
第6条 協議会は、関係市町の長(以下「委員」という。)をもつて組織する。
2 委員は、その補助機関の職員の中から選任した者に委員の職務を代理させることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第7条 会長は、委員が協議して定めた市町長をもつてあてる。
2 会長の任期は、2年とする。
3 会長は非常勤とする。
(監事)
第8条 監事は、会長に選任された市、町以外の市、町の収入役をもつてあてる。
2 監事は非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長が予め指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町別の配分については、別に定める。
2 関係市町長は前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町の職員の中から選任するものとする。
(職員の職務)
第11条 会長は、職員の中から事務長を定めなければならない。
2 事務長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長が招集する。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、委員の全部が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事、その他会議の運営に関し、必要な事項は協議会の会議で定める。
(幹事会)
第16条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、関係市町長が、それぞれ補助機関たる職員の中から選任した者をもつて組織する。
3 幹事会の議事その他運営に関し、必要な事項は会長が定める。
第4章 財務
(経費の支弁の方法)
第17条 協議会の事務の管理及び執行に要する経費は、関係市町が負担する。
2 関係市町が負担すべき経常的経費については、均等割20%、人口割(1月1日現在の住民登録人口)40%、利用件数割(前年分)40%の比率により負担する。
3 前項の規定により、関係市町が負担すべき額は、関係市町が遅くとも年度開始前30日までにその協議により決定しなければならない。この場合において関係市町長は、予め協議会に協議会が要する経費の見積りに関する書類を求めるものとする。
4 関係市町は、前項の規定による負担金を年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第18条 協議会の歳入歳出予算は、前条第4項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とする。
(予算の調整等)
第19条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により、予算が協議会の議を経たときは、会長は、当該予算の写しを速やかに関係市町に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき書類をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第20条 関係市町長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認める場合においては、その協議により、当該既定予算の補正すべき額を決定する。
2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市町に申し出るものとする。
(会計事務)
第21条 協議会の会計事務は、会長市町の収入役が掌る。
(出納員)
第22条 会長は、会計事務を補助させるため、職員のうちから出納員を任命することができる。
(決算等)
第23条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により、決算が協議会の会議の認定を経たときは会長は当該決算の写しを速やかに関係市町長に送付しなければならない。この場合において、会長は当該年度の事業報告書、その他必要な書類をこれに添えなければならない。
(物品若しくは財産の取得、管理及び処分等の方法)
第24条 協議会の担任する事務の用に供する物品若しくは、財産に関しては、会長の意見を聴き、関係市町が協議してそれぞれ取得し、若しくは処分し、又は設置し、若しくは処分するものとし当該物品、若しくは財産の管理は協議会がこれを行なう。
2 協議会は、前項の物品、若しくは財産を管理する場合においては、会長市、町の当該管理に関する条例、規則、その他規程を関係市町の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該管理をその定めるところにより行なうものとする。
3 協議会の予算の執行に伴なう物品、又は財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては前2項の規定にかかわらず関係市町長が協議して定めるものを除いては協議会の定めるところによりこれを行なうものとする。
(契約)
第25条 協議会の予算の執行に伴なう契約で、協議会の規定で定めるものについては、会長は協議会の議を経なければ、これを締結することができない。
(その他財務に関する事項)
第26条 この規約に定めるもののほか、協議会の財務に関しては地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
第5章 補則
(事務処理の状況の報告等)
第27条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上、協議会の管理及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係市町長に提出するものとする。
2 監事は、毎会計年度1回以上、協議会の出納を検査しなければならない。この場合において、監事は、検査の結果を会長以外の市町長に報告しなければならない。
(費用の弁償等)
第28条 会長、委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第29条 協議会が解散した場合においては、関係市町がその協議によりその事務を継承する。この場合においては、協議会の収支は解散の日をもつて打切り、解散時の会長たる市町長が決算する。
2 前項の規定による決算は事務を継承した市町長において、これを監事の審査に付し、その意見をつけて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第30条 協議会は、その議を経てこの規約に定めるものを除くほか協議会の担任する事務の管理及び執行、その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規定のうち、公表を要するものがあるときは、会長は直ちに関係市町長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
1 この規約は、公布の日から施行する。