○自動車臨時運行許可に関する規則

昭和33年8月28日

規則第15号

(総則)

第1条 市長の行う自動車の臨時運行許可に関しては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるものの外、この規則の定めるところによる。

(許可の基準)

第2条 臨時運行の許可は次の場合に限り行い有効期間は5日以内とする。

(1) 試運転及び回送を行う場合

(2) 新規登録及び新規検査のため回送を行う場合

(3) その他特に必要があると認めた場合

(臨時運行許可申請)

第3条 臨時運行の許可を受けようとするものは様式第1号により申請しなければならない。

(許可書の交付及び番号標の貸与)

第4条 市長は、臨時運行の許可をしたときは、申請者に許可書(様式第2号)を交付し、及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与を行う。

(番号標の省略)

第5条 二輪自動車、側車二輪自動車、三輪自動車又はけん引自動車の前面番号標は省略する。

(許可証等の返納)

第6条 臨時運行許可証及び番号標は有効期間が満了した日から5日以内に返納しなければならない。

(番号標等の亡失又はき損)

第7条 番号標を亡失又はき損したときは、所轄警察署長の紛失証明書にそれぞれの理由書及び始末書を添え、様式第3号により届書を市長に提出するとともに、弁償金として実費を納付しなければならない。ただし、弁償金の納付は紛失証明書発行の日より10日を経過してもなお発見出来ない場合とする。

この規則は、公布の日より施行する。

(昭和44年10月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(大月市手数料徴収規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規則の施行前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成26年5月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第38号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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自動車臨時運行許可に関する規則

昭和33年8月28日 規則第15号

(令和元年10月1日施行)