○大月市火災予防条例施行規則

昭和37年4月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市火災予防条例(昭和37年大月市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(標識及び表示)

第2条 条例第11条第1項第5号第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第1号第33条第2項第34条第5号並びに第39条第4号に規定する標識及び表示は、別表によるものとする。

(指定催しの指定)

第3条 消防長は、条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定をしたときは、同条第3項の規定に基づき、指定催しの指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第4条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号)に、当該業務を行う区域及び場所を記した略図を添えて、消防長に届け出なければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第4条の2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査により当該屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたもの又は当該屋内消火栓設備等が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものとする。

2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこと又は屋内消火栓設備等が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していることとする。

(公表の手続き)

第4条の3 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果の通知をした日から14日を経過した日において、引き続き当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた位置(当該位置を明示するために消防長が必要と認める場合は、店舗等(防火対象物の部分のうち、店舗、事務所その他これらに類する施設をいう。)の名称を含む。)を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(防火対象物の使用開始の届出)

第5条 条例第43条の規定による防火対象物の使用を開始しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて消防長に届け出なければならない。

(1) 防火対象物の配置図

(2) 各階平面図

(3) 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)

2 前項の届出事項に変更を生じたときは、変更を生じた日から1週間以内にその旨を消防長に届け出なければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第6条 条例第44条に規定する設備を設置しようとする者は、次の各号に掲げる様式に当該設備の設計図書を添えて消防長に届け出なければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までの規定による設備の設置届 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第4号)

(2) 条例第44条第9号から第13号までの規定による設備の設置届 燃料電池発電設備・発電設備・急速充電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第5号)

(3) 条例第44条第14号の規定による設備の設置届 ネオン管灯設備設置届出書(様式第6号)

(4) 条例第44条第15号の規定による設備の設置届 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第7号)

2 前項第4号の届出書に設置場所付近の見取図、気球の見取図及び電飾の配線図(電飾を付設する場合)を添付しなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第7条 条例第45条に規定する行為をしようとする者は、次の各号に掲げる様式にその区域及び場所の略図を添えて消防長に届け出なければならない。ただし、これらの行為について緊急を要する場合及びその内容が軽易な事項である場合にあっては口頭をもって届け出ることができる。

(1) 条例第45条第1号の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第8号)

(2) 条例第45条第2号の規定による煙火打上げ・仕掛けの届 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第9号)

(3) 条例第45条第3号の規定による催物の開催届 催物開催届出書(様式第10号)

(4) 条例第45条第4号の規定による水道の断水又は減水の届 水道断・減水届出書(様式第11号)

(5) 条例第45条第5号の規定による道路工事の届 道路工事届出書(様式第12号)

(6) 条例第45条第6号の規定による露店等の開設の届 露店等の開設届出書(様式第13号)

(指定とう道等の届出)

第7条の2 条例第45条の2の規定による消防長が指定した「指定とう道等」に通信ケーブル等を敷設する者は、指定とう道等届出書(様式第14号)により消防長に届け出なければならない。

2 前項の届出事項に重要な変更を生じたときは、その旨を消防長に届け出なければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第8条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取扱おうとする者は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書(様式第15号)に、貯蔵又は取扱いの場所の見取図を添えて消防長に届け出なければならない。

2 前項の貯蔵及び取扱いを廃止しようとする者は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書(様式第16号)により消防長に届け出なければならない。

(タンクの水張検査等の申請等)

第9条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査(以下「タンクの水張検査等」という。)を受けようとする者は、小量危険物等タンク水張・水圧検査申請書(様式第17号)にタンクの構造明細図書を添えて、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、タンクの水張検査等を行った結果、条例に定める技術上の基準に適合すると認めたときは、当該タンク水張検査等の申請をした者に、小量危険物等タンク検査済証(様式第18号)を交付するものとする。

1 この規則は、大月市火災予防条例施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に設けられている標識及び表示で、別表に違反していないものは、この規則の当該規定に基づいて設置されたものとみなす。

(昭和41年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第9号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年3月31日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の第11条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成26年3月25日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日規則第28号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

 

規制事項

寸法

 

標識類の種類

 

根拠条文

 

 

 

巾cm

長さcm

条例

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識

「変電設備」「変電所」「変電室」等の文字を用いる。

15以上

30以上

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は、「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第1項

第33条第2項

第34条第5号

/危険物/指定可燃物/}を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

「少量危険物貯蔵所」「○○○○取扱所」「指定可燃物貯蔵所」「○○○○取扱所」等の文字を用いる

30以上

60以上

第31条の2第1項

第33条第2項

第34条第5号

/危険物/指定可燃物/}の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

第39条第4号

定員表示板「定員 名」等の文字を用いる。

30以上

25以上

第39条第4号

満員札「満員」等の札を用いる

50以上

25以上

(※注)危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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大月市火災予防条例施行規則

昭和37年4月18日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/ 火災予防
沿革情報
昭和37年4月18日 規則第2号
昭和41年4月1日 規則第7号
昭和60年12月23日 規則第25号
平成2年3月31日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第6号
平成7年9月1日 規則第28号
平成11年3月29日 規則第10号
平成12年3月29日 規則第1号
平成16年3月25日 規則第2号
平成17年12月20日 規則第31号
平成24年9月28日 規則第26号
平成26年3月25日 規則第1号
平成26年12月19日 規則第15号
平成28年3月24日 規則第13号
令和元年9月30日 規則第37号
令和元年12月20日 規則第42号
令和3年3月11日 規則第12号
令和4年12月23日 規則第58号
令和5年9月28日 規則第28号