○大月市火災予防条例施行規則
昭和37年4月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市火災予防条例(昭和37年大月市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定催しの指定)
第3条 消防長は、条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定をしたときは、同条第3項の規定に基づき、指定催しの指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第4条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号)に、当該業務を行う区域及び場所を記した略図を添えて、消防長に届け出なければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第4条の2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査により当該屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたもの又は当該屋内消火栓設備等が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものとする。
2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこと又は屋内消火栓設備等が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していることとする。
(公表の手続き)
第4条の3 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果の通知をした日から14日を経過した日において、引き続き当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本市のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた位置(当該位置を明示するために消防長が必要と認める場合は、店舗等(防火対象物の部分のうち、店舗、事務所その他これらに類する施設をいう。)の名称を含む。)を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(1) 防火対象物の配置図
(2) 各階平面図
(3) 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)
2 前項の届出事項に変更を生じたときは、変更を生じた日から1週間以内にその旨を消防長に届け出なければならない。
(3) 条例第44条第14号の規定による設備の設置届 ネオン管灯設備設置届出書(様式第6号)
(4) 条例第44条第15号の規定による設備の設置届 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第7号)
2 前項第4号の届出書に設置場所付近の見取図、気球の見取図及び電飾の配線図(電飾を付設する場合)を添付しなければならない。
2 前項の届出事項に重要な変更を生じたときは、その旨を消防長に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、大月市火災予防条例施行の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に設けられている標識及び表示で、別表に違反していないものは、この規則の当該規定に基づいて設置されたものとみなす。
附則(昭和41年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第9号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の第11条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附則(平成26年3月25日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第28号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
|
| 規制事項 | 寸法 | 色 | |||
| 標識類の種類 |
| |||||
根拠条文 |
|
|
| 巾cm | 長さcm | 地 | 字 |
/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識 「変電設備」「変電所」「変電室」等の文字を用いる。 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
「禁煙」、「火気厳禁」又は、「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |||
/危険物/指定可燃物/}を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 「少量危険物貯蔵所」「○○○○取扱所」「指定可燃物貯蔵所」「○○○○取扱所」等の文字を用いる | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
/危険物/指定可燃物/}の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | ||||
定員表示板「定員 名」等の文字を用いる。 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |||
満員札「満員」等の札を用いる | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(※注)危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。