○大月市消防審議会条例

昭和48年12月15日

条例第41号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による市長の附属機関として大月市消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は市長の諮問に応じて大月市消防行政運営の総合調整に関し、必要な調査及び審議を行ないその結果を市長に答申するものとする。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、17人以内の委員をもつて組織する。

2 委員には次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 消防関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 会長は会議の議長となり議事を司会する。

3 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7条 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めてその説明または意見を聞くことができる。

(部会)

第8条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため部会を置くことができる。

2 部会は会長の指名する委員をもつて組織し、部会長は部会委員の互選による。

3 部会長は部務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。

4 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。

5 前3項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長が会長の同意を得て定める。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は消防本部において処理する。

(委員の報酬等)

第10条 委員の報酬及び費用弁償については別に条例で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大月市消防委員会条例(昭和29年大月市条例第63号)は廃止する。

(昭和63年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

大月市消防審議会条例

昭和48年12月15日 条例第41号

(平成10年6月22日施行)