○大月市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和46年10月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、大月市に勤務する消防吏員及び消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防吏員及び消防団員が消防業務に従事するにあたつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、または障害の状態が存することとなつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 市長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、大月市賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は市長がこれを定める。

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年6月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年7月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

別表

障害者賞じゆつ金(第3条関係)

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

大月市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和46年10月15日 条例第14号

(平成7年6月19日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
昭和46年10月15日 条例第14号
昭和49年6月11日 条例第16号
昭和51年10月1日 条例第29号
昭和52年9月30日 条例第33号
昭和56年9月29日 条例第21号
昭和58年6月21日 条例第16号
昭和60年7月2日 条例第23号
平成4年10月1日 条例第25号
平成7年6月19日 条例第20号