○大月市消防署の運営に関する規程
平成14年3月22日
大消訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、大月市消防署(以下「消防署」という。)の適正な運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務の区分)
第2条 署長の他、消防長が特に必要と認めた者を除く署員の勤務は交替制勤務とする。
(月別勤務割当)
第3条 署長は、交替制勤務者の月別勤務割当を年度始めに定め、署員に指示しておかなければならない。ただし、欠員等が生じた場合、そのつど定めるものとする。
2 署長は、前項により月別勤務割当を定めたときは、消防長に報告するものとする。
(当直司令)
第4条 当直司令は、消防長の承認を得て署長が定め、署長不在中はすべての消防業務の責を任ずるとともに、署員を指揮監督する。
2 当直司令は、当番員の勤務状況及び当番中の業務内容を勤務日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
第5条 当直司令は、当番中の特異な事象及び必要な事項は署長に報告しなければならない。
2 署長は、前項の報告を受けたもののうち、必要と認めるものについて速やかに消防長に報告しなければならない。
(交替制勤務者)
第6条 交替制勤務者は、当日の勤務に入るとき、必要事項を引継ぎ火災等の各種災害、救急、救助、訓練、査察、車両、機械器具の点検整備、通信等の業務に従事するものとする。
(定例訓練等)
第7条 署長は、毎月1回以上署員を招集して、職務執行上必要な事項について訓練、教育を行わなければならない。
(点検)
第8条 人員及び機械器具の通常点検は次の各号によるものとする。
(1) 当直司令点検 毎日8時30分、17時の2回
(2) 署長点検 隔月1回
(3) 消防長点検 隔月1回及び必要と認めるとき
(4) 管理者点検 毎年度始め及び必要と認めるとき
(気象観測記録等)
第9条 気象観測をしたときは、その状況を気象観測記録簿(様式第2号)に記録しなければならない。
2 県から、気象に関する情報を受けたときは、気象情報受理簿(様式第3号)に記録しなければならない。
3 火災警報を発令、又は解除したときは、その状況を火災警報簿(様式第4号)に記録しなければならない。
(地水利調査)
第10条 署長は、署員に管内の地理及び水利の状況を把握させるとともに消防水利を常時可能な状態に置くために、署員2人以上をもって調査班を編成し、かつ調査区域を指定し、毎月1回以上、地水利調査を行うものとする。
2 地水利調査の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 貯水槽
(2) 消火栓
(3) 貯水池若しくは溜池
(4) プール
(5) 泉水
(6) 井戸
(7) 河川及びその他の流水
(8) 道路(4メートル以上)
(9) 地形及び建物状況
(10) 火災防ぎょ上特に注意すべき地域又は防火対象物
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日大消訓令第17号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日大消訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。