○家庭用受信機の管理運用規程

昭和57年5月7日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、防災行政無線施設の内家庭用受信機の管理、運用について定めるものとする。

(受信機等の貸与)

第2条 家庭用受信機(以下「受信機」という。)は、大月市内に住居を有し、市長が指定する世帯、施設等に貸与する。

2 受信機の貸与を受けた世帯主、施設の代表者を受信機の管理者(以下「管理者」という。)とする。

3 前項の規程に基づき貸与を受けた管理者は、すみやかに保管証書を市長に提出しなければならない。

4 貸与する受信機等の数は、一世帯又は一施設に一台とし、その使用料は無償とする。ただし、受信機の維持管理に要する費用は管理者の負担とする。

(受信機等の管理)

第3条 管理者は受信機等の善良な管理につとめ、異常を認めたときは、直ちにその旨を市長に届け、その指示に従わなければならない。

2 受信機等の補修は、市長の指定する者以外の者が行うことはできない。

(受信機等の返還)

第4条 管理者が大月市に住所を有しなくなつたとき、又は、市長がその指定の必要を認めなくなつたときは、すみやかに返還しなければならない。

(受信機等の委譲の禁止)

第5条 管理者は受信機等を譲渡し、又は転貸し、もしくは担保に供してはならない。

(受信機等の損害弁償)

第6条 受信機等は、故意又は重大な過失によつて受信機等を亡失又は損傷したときは、市長が定める損害額を弁償しなければならない。

(受信機等の運用)

第7条 管理者は、受信機の取扱説明書に従い操作し、常時電源の投入状態とし音量等は最良の状態に調整しなければならない。

2 一項において、長期間家等を留守にするときは電源スイツチを切り、コンセントよりプラグを抜いておくものとする。

3 受信機の電池の確認を1ケ月に1回程度及び停電復旧後に、電源プラグをコンセントから抜いて行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

家庭用受信機の管理運用規程

昭和57年5月7日 訓令第6号

(昭和57年5月7日施行)