○大月市防災行政無線局(固定局)運用細則

昭和57年5月7日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規定は大月市防災行政無線局管理運用規程第12条の規定により、固定系無線局の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、定時放送、臨時放送及び非常放送とする。

(放送事項)

第3条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 防災に関する事項

(2) 行政事務に関する広報事項

(3) その他行政事務の円滑な遂行上必要な事項

(放送時間)

第4条 放送時間は次のとおりとする。

(1) 定時放送は、一般放送と時報放送、時報放送は12時、17時の時間に行う。

(2) 臨時放送は定時以外に臨時に放送する必要のある場合とする。

(3) 非常放送は、非常の事態が発生し、又は発生のおそれがある時に行われる放送とする。

(放送の依頼)

第5条 放送を希望する各課等の長は、無線放送依頼書(様式第1号)を原則として、放送を希望する日の2日前までに総務管理課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(部外の放送の依頼)

第6条 外部行政機関等が第3条第1号及び第3号に準ずる事項について放送を依頼があつた場合は、無線放送依頼申込書(様式第2号)を希望する日の3日前までに総括管理者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(放送内容の審査)

第7条 総務管理課長は、放送の依頼があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるものを放送するものとする。

(子局を使用しての放送)

第8条 総括管理者が指定する者は、第3条に準ずる事項を最寄りの子局を使用して拡声放送をすることができる。ただし、放送終了後その内容を2部記録(様式第4号)し、1部を控、残りの1部を総務管理課に提出しなければならない。

(放送の制限)

第9条 管理責任者は災害の発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。

(放送の記録)

第10条 通信取扱責任者は、放送を行つたとき無線局業務日誌(様式第3号)に必要事項を記載しなければならない。

(放送の方法)

第11条 

(1) 定時放送、一般定時放送と時報放送を行う。

(2) 臨時放送、臨時の場合は管理責任者、管理者の責任により放送を行うものとする。

(3) 非常放送、非常の場合は、他すべての放送に優先するものとし、管理責任者、管理者及び災害対策本部の指揮の基に放送を行うものとする。

(放送方法の細則)

第12条 一斉又は個別の呼出選択を行なつた後、次の要領による。

(1) 定時放送 定時チヤイムのみ

(2) 定時放送 一般放送

1) チヤイム

2) 自局の呼出名称 3回以下

3) 本文

4) 自局の呼出名称 1回

5) チヤイム

(3) 臨時放送

1) チヤイム

2) 自局の呼出名称 3回以下

3) 唯今から臨時放送を行います。

4) 本文

5) 自局の呼出名称 1回

6) チヤイム

(4) 非常放送

1) サイレン

2) ヒジョウ 3回

3) 本文

4) 自局の呼出名称 1回

5) チヤイム

この細則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第20号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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大月市防災行政無線局(固定局)運用細則

昭和57年5月7日 訓令第5号

(平成21年4月1日施行)