○大月市防災行政無線局(基地局、移動局)運用細則
昭和57年5月7日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規定は、大月市防災行政無線局管理運用規程第12条の規定により、移動系無線局の運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は平常通信及び非常通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 防災に関する事項
(2) 行政事務に関する広報事項
(3) その他行政事務の円滑な遂行上必要な事項
(通信の原則)
第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。
(1) 必要のない無線通信を行わないこと。
(2) 無線通信に使用する用語は、暗号等を使用せずできる限り、簡潔でなければならない。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つた時は直ちに訂正しなければならない。
(5) 相手局を呼出すときは、通信が行われていないことを確めた上で送信するものとする。
(通信時間)
第5条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とする。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害の発生、その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(目的外使用の禁止)
第7条 主流無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲をこえて運用してはならない。
(混信等の防止)
第8条 無線局は他の無線局に、その運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。
(通信の記録)
第9条 通信取扱責任者は、通信を行つたときは、無線局業務日誌(様式第3号)に必要事項を記載しなければならない。
(通信方法)
第10条
(1) 呼出し 自局より相手局を呼出す場合には音声による相手局の呼出し名称による。
(呼出事項)
1 相手局の呼出名称 3回以下
2 こちらは
3 自局の呼出名称 1回
(2) 応答 自局に対する呼出しを受信した局は、直ちに音声による応答をしなければならない。
(応答事項)
1 相手局の呼出名称 3回以下
2 こちらは
3 自局の呼出名称
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
様式(省略)