○大月市防災行政無線局管理運用規程
昭和57年5月7日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、大月市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する大月市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局
固定系親局を通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であつて総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線系の回線構成及び配置等は、別図の通りとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の監理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、市長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務管理課長の職にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理及び運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。
(管理者)
第7条 次の所に管理者を置く。
固定系親局の通信操作を行う部署
2 管理者は、管理責任者の命を受け、無線放送室に設置した無線局又は施設等の管理、監督の業務を所掌すると共に通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理者は、総務管理課長及び防災行革担当リーダーをもつてあてる。
(無線従事者の配置)
第8条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合つた員数を無線従事者として配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもつて無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の送受信操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の監理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
(備え付け書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線局業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次の保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 毎月点検
(3) 年点検
2 点検項目は、無線設備の点検表(様式第5号の1.2)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者
(2) 毎月点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
4 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに総括管理者に報告するものとする。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練
毎年1回以上
(2) 定期通信訓練
毎四半期ごと
(通信取扱者の研修)
第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修も行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日訓令第19号抄)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日訓令第15号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。