○大月市地震災害警戒本部活動要領

昭和55年1月28日

決裁

(目的)

第1条 この要領は、大月市地震災害警戒本部条例(昭和54年大月市条例第28号。以下「条例」という。)第4条の規定により、大月市地震災害警戒本部(以下「本部」という。)の活動に関する事項を定めることを目的とする。

(副本部長)

第2条 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副市長及び教育長の順位により、その職務を代理する。

(本部員)

第3条 条例第2条第5項第1号に定める警察官は、大月警察署長又はその指名する職員のうちから市長が委嘱する者とする。

2 条例第2条第5項第3号に定める職員は、部長、事務長、教育次長及び各課等の長とする。

3 条例第2条第5項第4号に定める者とは、次の機関の長役員又はその指名する職員のうちから市長が任命するものとする。

(1) 東日本旅客鉄道(株)大月駅

(2) 東日本電信電話(株)山梨支店

(3) 中日本高速道路(株)八王子支社大月保全・サービスセンター

(4) 東京電力(株)山梨支店大月支社

(5) 富士急行(株)交通事業部

(6) 富士急山梨バス(株)大月営業所

4 本部員会議は、本部員をもって構成し、本部長が招集する。

(部及び班の設置)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部及び班を置く。

2 部及び班の名称並びに事務分掌は、おおむね別表第1のとおりとする。

3 部長会議は、部長をもって構成し、本部長が招集する。

(配備)

第5条 本部の配備については、別表第2配備基準のとおりとする。

(情報連絡)

第6条 本部に関係する職員は、勤務時間外又は休日等においても警戒宣言の発令等、地震情報を常に知り得るよう努めるものとする。

2 本部の構成機関は、所定の場所に連絡員を常駐させ、本部との連絡に当たらせるものとする。

(避難状況等の報告)

第7条 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第28条に定める避難状況等の報告については、大月市地域防災計画の被害状況報告計画に定めるところにより、報告するものとする。

(事務局)

第8条 本部の事務を処理するため、本部に事務局を設置する。

2 事務局に局長、次長及び局員を置く。

3 局長は、総務管理課長をもって充てる。

4 次長は、総務管理課防災行革担当リーダーをもって充てる。

5 局員は、本部長が指名する。

(その他)

第9条 本部長その他の職員は、地震防災応急活動に従事する場合において、必要あるときは、別に規定のある場合のほか腕章等を帯用する。自動車を利用する場合は、緊急標識又は標旗を使用するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日)

この要領は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月28日)

この要領は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成元年4月1日)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成6年5月27日)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日告示第75号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日決裁)

この決裁は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

分掌事務

(部長)

(班長)

担当

分掌事務

主●

副○

総務対策部

(総務部長)

総務管理班

(総務管理課長)

地震災害警戒本部の設置、廃止、庶務

本部会議の開催

自衛隊派遣要請、受け入れ、連絡調整準備

県、他市町村への応援要請、連絡調整準備

各班との連絡調整、活動状況の取りまとめ

地震防災応急対策全般の調整

地震情報等の収集伝達

県、関係機関との情報交換

住民組織(自主防災組織等)との連絡調整

市域の各種情報の取りまとめ

各種情報の県、国、関係機関への報告、通知

警戒区域の設定

避難の勧告・指示

緊急通行車両の確認申請

車両、燃料の確保、配車

公共施設、公共空地の利用調整

職員の動員配備

水害の警戒活動

土砂災害の警戒活動

秘書広報班

(秘書広報課長)

広報

報道機関への協力要請、報道対応

写真、ビデオ等による記録

職員の動員配備

職員の給食、衛生管理

自衛隊派遣要請、受け入れ、連絡調整準備

県、他市町村への応援要請、連絡調整準備

各班との連絡調整、活動状況の取りまとめ

地震防災応急対策全般の調整

企画財政班

(企画財政課長)

避難場所の開設

避難生活の運営と支援

旅行者、滞在者の安全確保

まちづくり創生班

(まちづくり創生課長)

避難所の開設

避難所の運営と支援

会計班

(会計課長)

避難場所の開設

避難生活の運営と支援

議会事務局班

(議会事務局長)

議員との連絡調整

避難場所の開設

避難生活の運営と支援

短大班

(短大事務局長)

学生の安全確保、安否確認

避難場所の提供と開設

避難生活の運営と支援

市民生活対策部

(市民生活部長)

税務班

(税務課長)

食料、生活物資、資機材等の緊急輸送

物資集配拠点の設置

食料の確保、供給

生活物資の確保、供給

炊き出しの実施、支援

物資の受け入れ、仕分け等

市民班

(市民課長)

被災者台帳の作成と安否情報の提供準備

食料の確保、供給

生活物資の確保、供給

大月都留広域事務組合との連絡調整

仮設トイレの設置準備

炊き出しの実施、支援

物資の受け入れ、仕分け等

問い合わせ、相談

し尿の処理準備

生活ごみの処理準備

動物の保護、収容(家畜を除く)準備

がれきの処理準備

食料、生活物資、資機材等の緊急輸送

物資集配拠点の設置

防疫活動準備

(出張所)

所管区域内の住民組織(自主防等)との連絡調整

所管区域内の各種情報の取りまとめ

所管区域内の広報

所管区域内の問い合わせ、相談

福祉介護班

(福祉介護課長)

避難行動要支援者の安全確保、安否確認

ボランティアの活動支援準備

避難所の要配慮者に対する応急支援

福祉避難所の開設、運営

要配慮者への各種支援

炊き出しの実施、支援

子育て健康班

(子育て健康課長)

医療救護所の設置、医師会、歯科医師会、薬剤師会への派遣要請

富士・東部保健所への医療救護班の派遣要請、連絡調整

医療救護活動の支援準備

医薬品、資機材の確保

防疫活動準備

心のケア対策

保育園児の安全確保、安否確認

生活物資の確保、供給

ボランティアの活動支援準備

物資の受け入れ、仕分け等

問い合わせ、相談

福祉避難所の開設、運営

産業建設対策部

(産業建設部長)

産業観光班

(産業観光課長)

土砂災害の警戒活動

旅行者、滞在者の安全確保

食料、生活物資等の安定供給及び価格の指導

家畜の保護、収容準備

交通情報の収集、道路規制等の交通対策

道路交通の確保

避難の勧告・指示

避難場所の提供と開設

避難生活の運営と支援

がれきの処理準備

建設班

(建設課長)

土砂災害の警戒活動

警戒区域の状況把握、報告

交通情報の収集、道路規制等の交通対策

道路交通の確保

住家、河川等の障害物の除去準備

避難の勧告・指示

水害の警戒活動

被災建築物の応急危険度判定準備

被災宅地の危険度判定準備

地域整備班

(地域整備課長)

被災建築物の応急危険度判定準備

被災宅地の危険度判定準備

飲料水の確保、供給準備

東部地域広域水道企業団との連絡調整

食料、生活物資、資機材等の緊急輸送

物資の受け入れ、仕分け等

住家、河川等の障害物の除去準備

教育対策部

(教育次長)

学校教育班

(学校教育課長)

幼稚園児、児童、生徒の安全確保、安否確認

避難場所の提供と開設

避難生活の運営と支援

社会教育班

(社会教育課長)

食料、生活物資、資機材の緊急輸送

臨時ヘリポートの設置

避難場所の提供と開設

避難生活の運営と支援

炊き出しの実施、支援

病院部

(事務長)

病院班

(医事管理課長)

医療救護活動準備

医薬品資機材の確保

心のケア対策

救急活動準備

消水防対策部

(消防長)

消防本部班

(消防課長)

消防応援の要請、受け入れ、連絡調整

臨時ヘリポートの設置

消防団との連絡調整

避難誘導

地震情報等の収集伝達

消防署班

(消防署長)

水害の警戒活動

消火活動準備

救助活動準備

救急活動準備

避難の勧告・指示

各班共通

班内職員の動員配備

所管施設、所管事項の地震防災応急対策

本部調整に基づく所管事項に関する業者等への協力要請

対策部内の応援

本部の指示、調整に基づく各班の応援

別表第2(第5条関係)

配備基準


配備基準

主な活動内容

配備要員

東海地震第1配備

東海地震に関連する調査情報(臨時)が発表されたとき

・情報の収集、伝達

・市民への広報(情報周知、続報注意の勧告)

総務管理課職員全員並びに全部課等の長及び長が指名する職員

東海地震第2配備

東海地震注意情報が発表されたとき

・災害情報の収集、伝達

・市民への広報(情報周知、適切な行動の呼びかけ)

・地震災害警戒本部の設置準備

・準備行動への対応

・避難対応開始

全職員

東海地震第3配備

東海地震予知情報(警戒宣言)が発表されたとき

・災害情報の収集、伝達

・市民への広報(情報周知、適切な行動の呼びかけ)

・地震災害警戒本部の設置

・地震防災応急対策の実施

全職員

大月市地震災害警戒本部活動要領

昭和55年1月28日 決裁

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
昭和55年1月28日 決裁
昭和59年3月29日 種別なし
昭和59年4月28日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成6年5月27日 種別なし
平成17年3月28日 訓令第9号
平成18年3月31日 訓令第25号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成21年3月27日 告示第23号
平成24年12月25日 告示第75号
平成25年12月24日 決裁
平成27年6月8日 告示第66号
平成29年3月31日 告示第30号
令和3年3月19日 告示第25号