○大月市災害非常参集規程
平成6年6月24日
大災対本部訓令第1号
第1条 この規程は、大月市災害対策本部条例(昭和37年大月市条例第42号)第5条の規定に基づき、災害に際して大月市災害対策本部(以下「本部」という。)の的確な活動を期するため、職員の参集等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 職員は、勤務時間外又は休日において災害が発生し、若しくは災害が発生する恐れがあるときは、本部の指令により、速やかに所定の部署に参集しなければならない。ただし、災害の状況により指令の伝達が不可能な場合には、各職員は、状況を判断し、自主的に参集するものとする。
第3条 次に掲げる職員は、非常参集から除外する。
(1) 公務のため長期出張者
(2) 傷病その他特別の理由により本部長が参集不能と認めた者
第4条 本部の指令は、各班長から所属職員に対して伝達する。状況によって伝達が困難な場合には、防災行政無線等の方法により行うものとする。
第5条 各班長は、職員の非常参集が迅速に行われるよう、あらかじめ所属職員の連絡方法等を定めておかなければならない。
第6条 職員の住居又は家族が災害によって大きな被害を受けた場合には、速やかに上司と連絡をとり、参集について指示を受けるものとする。
第7条 各班長は、所属職員の参集状況を記録し、部長に報告するものとし、各部長は、防災対策班長を経由して本部長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。