○大月市災害対策本部条例

昭和37年12月20日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、大月市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 本部の長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 本部の事務の一部を行う組織として、現地災害対策本部を置くことができる。

2 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員を置き、副本部長、本部員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。

3 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

大月市災害対策本部条例

昭和37年12月20日 条例第42号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
昭和37年12月20日 条例第42号
平成8年3月29日 条例第9号
平成24年9月28日 条例第27号