○大月市立中央病院臨時雇用職員就業規則

平成8年3月29日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 雇用及び異動等(第4条―第10条)

第3章 服務規律(第11条―第14条)

第4章 労働時間、休憩及び休日(第15条―第18条)

第5章 休暇等(第19条―第23条)

第6章 賃金等(第24条―第36条)

第7章 定年、退職及び解雇(第37条―第39条)

第8章 安全衛生及び災害補償(第40条―第44条)

第9章 教育訓練(第45条)

第10章 表彰及び懲戒(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)その他の法令の定めるもののほか、大月市立中央病院(以下「病院」という。)の臨時雇用職員(以下「職員」という。)の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規則で職員とは、次に掲げる者を除き、第2章で定める手続きを経て雇用され病院の業務に従事する者をいう。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受けている者(以下「一般職の職員」という。)

(2) 研究生及び実習生

(3) 日日雇い入れられる者

2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が1日6時間以内又は1週35時間以内の契約で雇用された職員(以下「パートタイム職員」という。)については、第15条第16条及び第18条の規定は適用しない。

(規則の遵守)

第3条 病院開設者大月市長(以下「市長」という。)及び職員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。

第2章 雇用及び異動等

(雇用手続)

第4条 職員の雇用は、病院に就職を希望する者の中から公募又は選考により行う。

(労働契約の期間)

第5条 市長は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、1年の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮のうえ各人ごとに決定するものとする。ただし、必要に応じて契約を更新することができる。

(雇用時の提出書類)

第6条 新たに職員となった者は、次の各号に掲げる書類を雇用の日から1週間以内に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 健康診断書

(4) 免許その他資格証明書の写し

(5) 前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証

(6) その他病院が指定するもの

2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。

(試用期間)

第7条 新たに職員となった者については、雇用の日から3カ月間を試用期間とする。

2 試用期間中に職員として不適格であると認められた者は、解雇することができる。

3 試用期間は、勤務年数に通算するものとする。

4 職員によっては、第1項の試用期間を短縮し、又は試用期間を設けないことができる。

(労働条件の明示)

第8条 市長は、職員の雇用に際しては、雇用時の賃金、労働時間その他の労働条件が明らかとなる労働条件通知書(様式第1号)及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。

(人事異動)

第9条 市長は、業務上必要があるときは、職員の勤務する場所又は従事する業務の変更を命ずることができる。

2 職員は、正当な理由のない限り前項の命令を拒むことができない。

(休職)

第10条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずることができる。

(1) 私傷病による欠勤が3ケ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められるとき。 1年

(2) 前号のほか、特別の事情があり休職することが適当と認められるとき。 必要な期間

2 前項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、退職とする。

3 第1項第1号により休職を命ぜられた職員が、傷病が治癒する等により就業が可能となったときは、医師の診断書を添付し、復職願を提出しなければならない。

4 休職期間は、勤務年数に算入しない。

第3章 服務規律

(服務)

第11条 職員は、病院の目的の達成のため、誠実に職務を遂行し、業務の正常な運営を図るとともに、職場秩序の保持に努めなければならない。

(遵守事項)

第12条 職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 病院利用者に対しては、常に親切丁寧な態度で接し、病院利用者に不安と不信の念を起こさせてはならないこと。

(2) 病院の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密事項及び病院利用者の不利益となる事項を他に漏らさないこと。

(4) 勤務時間中は、職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。

(5) 許可なく他の法人等の業務に従事しないこと。

(6) 業務に関連して自らの利益を図り、病院の金品を私用に供し、又は病院利用者、関係者等から不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。

(出退勤)

第13条 職員は、始業時刻と同時に就業できるように出勤し、終業時刻には速やかに退勤しなければならない。

2 出勤した職員は、勤務状況報告書(様式第2号)に出退勤の時刻を記録、押印しなければならない。

(遅刻、早退、欠勤等)

第14条 職員は、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用外出をするときは、事前に申し出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。

2 傷病のため欠勤が引き続き7日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。

3 年次有給休暇及び特別休暇を受けようとするときは、休暇願カード(様式第3号)によりしなければならない。

第4章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間、休憩時間等)

第15条 職員の所定労働時間及び休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 1週間の所定労働時間は、4月1日を起算日として、1ケ月ごとに平均して、1週間当たり40時間以内とする。

(2) 1日の所定労働時間は、7時間45分とする。

(3) 各勤務日における始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、前日までに通知する。

 始業午前7時30分 終業午後4時15分 休憩午前11時30分から1時間

 始業午前8時30分 終業午後5時15分 休憩午後0時から1時間

 始業午前7時30分 終業午前11時15分

 始業午前8時30分 終業午後0時15分

 始業午後4時30分 終業午前1時15分 休憩午後9時から1時間

 始業午前0時30分 終業午前9時15分 休憩午前3時30分から1時間

 始業午前8時 終業午後6時 休憩午後0時30分から1時間

 始業午前8時 終業午後1時

 始業午後1時 終業午後6時

 始業午後6時 終業午前2時 休憩午後11時から1時間

2 勤務シフトの割り振りは、起算日の5日前までに決定して、月間の勤務予定表を職員に示す。

3 パートタイム職員の勤務を要する日及び始業・終業時刻は、労働契約を結ぶときに各人ごとに定める。

(休日)

第16条 職員の休日は、一般職の職員の例による。

2 パートタイム職員の休日は、労働契約を結ぶときに各人ごとに定める。

(時間外及び休日労働)

第17条 業務の都合により、第15条の所定労働時間を超え、又は前条の所定休日に労働をさせることができる。

2 妊娠中の女性職員、産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦」という。)でその旨を請求した者及び18歳未満の者については、所定時間外労働、休日労働又は深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させない。

3 災害その他避けることのできない事由によって臨時の業務が必要な場合には、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合であっても、その旨を請求した妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。

(宿日直)

第18条 市長は、労働基準監督署長の許可を受けて、職員に対して宿直又は日直を命ずることができるものとする。

2 宿直及び日直の勤務時間は、原則として次のとおりとする。

宿直 午後5時15分から午前8時30分まで

日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜日の場合 午後0時30分から午後5時15分まで)

3 宿・日直手当は、一般職の職員の例により支給する。

第5章 休暇等

(年次有給休暇)

第19条 職員は、法の定める年次有給休暇を受けることができる。

2 職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、市長は、事業の正常な運営に支障があるときは、職員の指定した時季を変更することができる。

3 職員の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児休業法(平成3年法律第76号)に基づく育児休業期間及び業務上の傷病による休業期間は、出勤したものとして取り扱うものとする。

4 当該年度に新たに付与した、年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に限り繰り越されるものとする。

5 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えるものとする。

6 年次有給休暇の基準日は、会計年度によるものとする。

(産前産後の休業)

第20条 6週間(多胎妊娠の場合は10週間)以内に出産する予定の女子職員から請求があったときは、休業させるものとする。

2 出産した女子職員は、産後8週間は休業させるものとする。ただし、産後6週間を経過した女子職員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。

(育児休業等)

第21条 職員は、1才に満たない子を養育するため必要があるときは、市長に申し出て育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。

2 育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる職員の範囲その他必要な事項については、一般職の職員の例による。

(育児時間等)

第22条 1才に満たない子を養育する女子職員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与えるものとする。

2 生理日の就業が著しく困難な女子職員から請求があったときは、必要な期間休暇を与えるものとする。

(特別休暇)

第23条 職員に、次のとおり特別休暇を与えるものとする。

(1) 夏季休暇 3日以内

(2) 前号のほか、その都度病院事業開設者が必要と認める期間

2 パートタイム職員には、次のとおり特別休暇を与えるものとする。

(1) 夏季休暇 (週30時間以上勤務する者) 3日以内

(2) 前号のほか、その都度病院事業開設者が必要と認める期間

第6章 賃金等

(賃金の構成)

第24条 賃金は、次の構成とする。

画像

(基本給)

第25条 基本給は、本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して各人ごとに決定するものとする。

(通勤手当)

第26条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給するものとする。

(特殊勤務手当)

第27条 特殊勤務手当は、次の表のとおりとする。

種類

支給の範囲

支給額

単位

金額

(1) 病院事業従事手当

職員

月額

30,000円以下の範囲内で市長の定める額

(2) 夜間看護手当

看護師で深夜(午後10時から翌日午前5時まで)勤務に従事した者。ただし、1回の勤務時間が2時間以上の勤務で、その勤務が月8回を超えた場合、超えた回数1回につき2,500円を加算する。

1回の勤務時間が4時間以上5時間未満である場合

1回

5,000円

1回の勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

1回

4,000円

1回の勤務時間が2時間未満である場合

1回

2,500円

介護福祉士及び看護補助員で深夜(午後10時から翌日午前5時まで)勤務に従事した者。ただし、1回の勤務時間が2時間以上の勤務で、その勤務が月8回を超えた場合、超えた回数1回につき2,500円を加算する。

1回の勤務時間が4時間以上5時間未満である場合

1回

4,000円

1回の勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

1回

3,500円

1回の勤務時間が2時間未満である場合

1回

1,500円

(3) 感染症従事手当

重感染症の患者の救治に従事する看護師

日額

270円

(夜勤手当)

第28条 夜勤手当は、一般職の職員の例により支給するものとする。

(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

第29条 勤務1時間当たりの賃金額は、次の算式により得た額とする。

単価=(基本給×12)(1週間当たりの勤務時間×52)

(超過勤務手当)

第30条 超過勤務手当は、一般職の職員の例により支給するものとする。

(休暇等の賃金)

第31条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間勤務したときに支払われる通常の賃金を支給するものとする。

2 産前産後の休業期間、育児休業法に基づく休業期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給とする。

3 特別休暇の期間は、第1項の賃金を支給するものとする。

4 休職期間中は、賃金を支給しないものとする。

(欠勤等の扱い)

第32条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じて得た額を差し引くものとする。

2 前項の時間は、年次有給休暇の範囲内でこれに替えることができる。

(賃金の計算期間及び支払日)

第33条 賃金の支払日は、毎月20日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 20日が日曜日に当たるとき 18日

(2) 20日が土曜日又は休日に当たるとき 19日

2 計算期間中の中途で雇用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

(賃金の支払と控除)

第34条 賃金は、職員に対し通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 健康保険及び厚生年金の保険料の被保険者負担分

(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分

(5) 職員の代表者との協定により賃金から控除するもの

2 前項の規定にかかわらず、賃金は、職員の代表者との協定により職員が希望した場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(昇給)

第35条 昇給は、毎年4月1日をもって、基本給について行うものとする。ただし、病院の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

2 前項のほか、特に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことができる。

3 昇給額は、職員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

(特別賃金)

第36条 特別賃金は、病院事業開設者が特に必要と認めた者に支給し、支給方法等は次のとおりとする。

(1) 特別賃金は、勤務期間が6月を超える臨時職員で、6月1日及び12月1日に在籍する者に支給する。

(2) 特別賃金の額は、職務内容を考慮し決定した額とする。

(3) 特別賃金の支給日は、一般職員の例による。

2 長期間(1ケ月以上)欠勤した職員には、その期間分を減額する。

3 特別賃金の支給日が日曜日に当たるときはその前々日とし、土曜日に当たるときはその前日を支給日とする。

第7章 定年、退職及び解雇

(定年等)

第37条 職員の定年は、60才とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 定年に達した職員について、本人の希望により解雇事由又は退職事由に該当しない場合は満65歳まで継続雇用することができる。

3 業務の運営上必要な場合には、満65歳を超えた職員を雇用することができる。

(退職)

第38条 職員が次のいずれかに該当する場合は、退職とする。

(1) 退職を願い出て病院から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき。

(4) 第10条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき。

(5) 死亡したとき。

(解雇)

第39条 職員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。

(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、職員としてふさわしくないと認められたとき。ただし、第48条第2項の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。

(2) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないと認められたとき。

(3) 事業の縮小その他事業運営上やむを得ない事情により、職員の縮小等が必要になったとき。

(4) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき。

2 前項の規定により職員を解雇する場合は、30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分の予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第48条第2項に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する職員を解雇する場合は、この限りでない。

(1) 日日雇い入れられる職員(1ケ月を超えて引き続き雇用された者を除く。)

(2) 2ケ月以内の期間を定めて使用する職員(所定期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)

(3) 試みの使用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)

第8章 安全衛生及び災害補償

(遵守義務)

第40条 市長は、職員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、安全衛生に関する法令及び上司の指示を守り、労働災害の防止に努めなければならない。

(健康診断)

第41条 職員に対しては、雇い入れの際及び毎年1回(深夜労働その他労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める業務に従事する者は2回)、定期に健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する職員に対しては、特別の項目についての健康診断を行わなければならない。

3 市長は、前2項の健康診断の結果必要と認めるときは、一定期間の就業の禁止、就業時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることができる。

(安全衛生教育)

第42条 市長は、職員に対し、雇い入れの際及び配置替等により作業内容を変更した際に、従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。

(災害補償)

第43条 市長は、職員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。

(社会保険への加入)

第44条 職員にかかる社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

第9章 教育訓練

(教育訓練)

第45条 市長は、職員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行うものとする。

2 前項の教育の実施方法等については、別に定めるところによる。

3 職員は、上司から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。

4 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも2週間前までに該当職員に対し文書で通知するものとする。

第10章 表彰及び懲戒

(表彰)

第46条 市長は、職員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。

(1) 業務上有益な創意工夫、改善を行い、病院の運営に貢献したとき。

(2) 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。

(3) 事故、災害等を未然に防ぎ、又は異常に際し適切に対応し、被害を最小限に止めるなど特に功労のあったとき。

(4) 社会的功績があり、病院及び職員の名誉となったとき。

(5) 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。

(懲戒の種類)

第47条 懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。

(1) けん責 始末書を提出させて将来を戒める。

(2) 減給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金の1割を超えることはない。

(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか、30日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

(4) 懲戒解雇 即時に解雇する。

(懲戒の事由)

第48条 職員が次のいずれかに該当する場合は、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。

(1) 正当な理由なく無断欠勤5日以上に及ぶとき。

(2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。

(3) 過失により病院に損害を与えたとき。

(4) 素行不良で病院内の秩序又は風紀を乱したとき。

(5) その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

2 職員が、次のいずれかに該当する場合は、懲戒解雇する。ただし、情状により減給又は出勤停止とすることができる。

(1) 正当な理由なく無断欠勤が10日以上に及び、出勤の督促に応じないとき。

(2) しばしば欠勤、遅刻、早退を繰り返し、3回にわたって注意を受けても改めないとき。

(3) 病院内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が病院外で行われた場合であっても、それが著しく病院の名誉若しくは信用を傷つけたとき。

(4) 故意又は重大な過失により病院に重大な損害を与えたとき。

(5) 素行不良で著しく病院内の秩序又は風紀を乱したとき。

(6) 重大な経歴詐称をしたとき。

(7) その他前各号に準ずる重大な行為があったとき。

附 則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月27日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年12月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市立中央病院臨時雇用職員就業規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、平成11年度に限り、勤務年数1年以上の者の特別賃金については、6月30日支給分は従前の例により20日分を支給し、12月10日支給分において22日分を支給するものとする。

附 則(平成12年3月29日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年11月24日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市立中央病院臨時雇用職員就業規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成12年度に限り、勤務年数1年以上の者の特別賃金については、6月30日支給分は従前の例により19日分を支給し、12月10日支給分において21日分を支給するものとし、勤務年数6月以上12月未満の者の特別賃金については、6月30日支給分は従前の例により10日分を支給し、12月10日支給分において12日分を支給するものとし、勤務年数3月以上6月未満の者の特別賃金については、6月30日支給分は従前の例により6日分を支給し、12月10日支給分において6日分を支給するものとする。

附 則(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成17年3月28日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月24日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年9月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年8月25日規則第22号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

大月市立中央病院臨時雇用職員就業規則

平成8年3月29日 規則第20号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/ 病院事業
沿革情報
平成8年3月29日 規則第20号
平成10年3月27日 規則第20号
平成11年12月21日 規則第25号
平成12年3月29日 規則第18号
平成12年11月24日 規則第23号
平成13年3月9日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第3号
平成17年3月28日 規則第3号
平成17年11月28日 規則第26号
平成19年3月23日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第5号
平成23年3月24日 規則第1号
平成23年9月30日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年8月25日 規則第22号