○大月市簡易水道等施設整備費補助金交付要綱
昭和48年2月27日
決裁
(趣旨)
第1条 市民生活の安定を図るため、簡易水道の事業と要する経費に対する市の補助金に関しては、大月市補助金交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)によるもののほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金対象事業及び補助率)
第2条 水道事業の新設、改良、拡張工事の事業種目及び補助率は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 簡易水道事業(国庫補助及び県費補助対象事業のものを除く。)
計画給水人口が101人以上5,000人以下のもの 工事費の20パーセント以内
(2) 飲料水供給施設
計画給水人口が50人以上100人以下のもの 工事費の20パーセント以内
(3) 小規模水道施設
計画給水人口が31人以上50人未満のもの 工事費の20パーセント以内
(施設基準及び水質基準等)
第3条 給水区域、普及率、給水量等の基準は、「簡易水道施設整備費国庫補助金取扱要領」に準じ、小規模水道施設については、飲料水供給施設の基準を準用する。補助対象事業となる施設は厚生省令に定める施設基準に準じたものであり、水質は同省令の定める水質基準以上のものであること。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、事業完了後、完成検査のうえ交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払いをすることができる。
(事業実績報告書の提出)
第6条 補助金の交付を受けた事業主体は、事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、昭和48年3月1日から実施する。
附則(令和4年12月23日決裁)
この要綱は、公布の日から施行する。