○大月市簡易水道敷設工事分担金徴収条例

昭和32年11月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、大月市簡易水道事業の給水区域内における敷設工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するために必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、簡易水道施設の工事施工区域内において、当該工事により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち、直接工事に要した費用の範囲内において、市長が定める。

(分担金の納期)

第4条 前条の規定による分担金の徴収は工事着手前とし、受益者は納入通知書を発した日から30日以内に所定額を納入しなければならない。ただし、特別の事情があると、市長が認めるときは分割して納入することができる。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、受益者に特別な事情があると認める場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月29日条例第27号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和42年10月2日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和45年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日より施行する。

大月市簡易水道敷設工事分担金徴収条例

昭和32年11月1日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 簡易水道
沿革情報
昭和32年11月1日 条例第26号
昭和35年3月24日 条例第7号
昭和36年3月30日 条例第7号
昭和36年12月1日 条例第28号
昭和37年3月28日 条例第14号
昭和37年9月20日 条例第25号
昭和38年9月14日 条例第27号
昭和38年10月29日 条例第30号
昭和40年9月29日 条例第27号
昭和42年10月2日 条例第30号
昭和45年10月1日 条例第33号
平成28年3月24日 条例第11号