○大月市簡易水道運営委員会条例

昭和32年4月20日

条例第15号

第1条 大月市水道事業の普及と維持管理の合理化を図り、以つて市民の健康保持増進に寄与するため、水道施設の設置されている地区にそれぞれ水道運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会の職務は次のとおりとする。

(1) 給水使用者相互の連絡に関する事項

(2) 水道施設の普及及び改善等の意見具申に関する事項

(3) 使用者の維持管理の指導及び水道事業の調査に関する事項

(4) 水道事業運営についての市長の諮問に関する事項

(5) その他市長において必要と認める事項

第3条 委員会は次の地区に設置し、それぞれ右欄に掲げる委員をもつて組織する。

笹子西部簡易水道地区

8人以内

笹子東部簡易水道地区

8人以内

初狩東部簡易水道地区

8人以内

真木簡易水道地区

10人以内

間明野・桑西簡易水道地区

6人以内

賑岡西部簡易水道地区

6人以内

塩瀬簡易水道地区

6人以内

2 委員会の委員は市長が委嘱する。

3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

4 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

6 前5項に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は委員会が定める。

第4条 委員の任期は2年とする。但し欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

第5条 委員会の庶務は、地域整備課において処理する。

第6条 この条例施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月31日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、新条例第3条第1項第5号の委員会において市長の任命により現に在職する委員は、この条例によつて任命された委員とみなす。

(昭和34年10月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和36年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和37年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和43年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和47年6月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月14日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月15日条例第21号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第29号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大月市簡易水道運営委員会条例

昭和32年4月20日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 簡易水道
沿革情報
昭和32年4月20日 条例第15号
昭和32年7月1日 条例第16号
昭和34年3月31日 条例第1号
昭和34年10月6日 条例第25号
昭和36年10月5日 条例第25号
昭和37年3月28日 条例第15号
昭和43年3月31日 条例第13号
昭和47年6月21日 条例第24号
昭和49年12月17日 条例第34号
昭和51年3月30日 条例第10号
昭和52年3月31日 条例第7号
昭和52年6月14日 条例第22号
昭和54年3月31日 条例第5号
昭和57年9月30日 条例第27号
昭和58年10月1日 条例第20号
昭和58年12月15日 条例第21号
昭和60年12月23日 条例第28号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和61年6月18日 条例第21号
平成元年9月29日 条例第37号
平成2年6月29日 条例第18号
平成10年6月22日 条例第25号
平成13年3月28日 条例第12号
平成18年3月27日 条例第8号
平成19年10月1日 条例第24号
平成20年10月1日 条例第38号
平成21年3月27日 条例第4号
平成21年12月21日 条例第29号
平成24年12月25日 条例第29号